自転車で男性をはねて死亡、元会社員に略式命令で罰金70万円

自転車で男性をはねて死亡、元会社員に略式命令で罰金70万円

交通ルールを守らずに時速35kmで歩道を走行するなんて、とても危険ですね。
被害に遭われた方にはお気の毒です。

自転車で歩行者をはねて死亡させた場合、過失致死罪または重過失致死罪が成立します。
過失致死罪は、過失により人を死亡させた罪で、50万円以下の罰金が科せられます。

重過失致死罪は、重大な過失により人を死亡させた罪で、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金が科せられます。

具体的な刑罰の例
2023年11月、山形県米沢市で歩行者を自転車ではねて死亡させた30代の男が、罰金70万円の略式命令を受けました。
2022年10月、千葉県柏市で歩行者を自転車ではねて死亡させた80代の男が、懲役2年6月、執行猶予4年の判決を受けました。

刑罰の軽重について

自転車で歩行者を死亡させた場合の刑罰は、自動車運転中に人を死亡させた場合の刑罰と比べると軽い傾向があります。
これは、自転車は自動車と比べて速度が低く、被害も軽微であると考えられているためです。
しかし、近年では自転車による事故が深刻化しており、刑罰の厳罰化を求める声も高まっています。

被害者遺族の心情

被害者遺族にとっては、たとえ加害者が刑罰を受けたとしても、大切な命が戻るわけではありません。
刑罰の軽重にかかわらず、悲しみや怒り、無念の気持ちは消えないでしょう。

自転車事故を防ぐために

自転車事故を防ぐためには、自転車に乗る側が歩行者への配慮を忘れず、安全運転を心がけることが重要です。また、歩行者も自転車に注意を払い、安全に道路を渡るようにしましょう。

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