最高裁判決で、同性カップルも犯罪被害者給付金の受給対象に

最高裁判決で、同性カップルも犯罪被害者給付金の受給対象に

2023年3月26日、最高裁判所は画期的な判決を下しました。
同性カップルも、犯罪被害者等給付金支給法に基づき遺族給付金を受けられるという判断です。
これは、同性カップルが婚姻関係と同様の密接な関係を築き得ること、そして社会通念の変化を踏まえたものです。

今回の判決は、同性カップルに対する社会の理解が深まったことを示すものであり、大きな前進と言えるでしょう。
しかし、課題も残されています。例えば、具体的な認定基準はまだ定められていません。
今後、下級裁判所での審理を通じて、より明確な基準が示されることが期待されます。

同性カップルへの差別は、まだ多く存在します。
今回の判決は、こうした差別をなくしていくための大きな一歩となるでしょう。

判決内容

同性カップルも、犯罪被害者等給付金支給法に基づき遺族給付金を受けられる。
具体的には、以下の要件を満たす必要がある。
長期間にわたって同居し、互いに経済的及び精神的に扶助し合っていたこと。
社会通念上、婚姻関係と同様の密接な関係にあったと認められること。

今後の課題

具体的な認定基準の策定
同性カップルへの差別解消に向けた取り組み

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