逃走していた四国犬「わびすけ」、南足柄市内で無事発見される。

逃走していた四国犬「わびすけ」、南足柄市内で無事発見される。

四国犬の「わびすけ」が捕獲されて一安心です。
逃げ出して行方不明になっていたので心配していましたが、さらなる被害やケガ人がなかったことに安堵しています。
飼い犬が他人を噛んだりケガさせた場合、民事事件となるだけでなく、刑事事件になる可能性もあります。

民事事件

民法第718条に基づき、飼い主は「動物の占有者等」として、被害者に対して損害賠償責任を負います。つまり、飼い犬が他人にケガをさせた場合、飼い主は治療費、入院費、慰謝料などの損害賠償金を支払う必要があります。

刑事事件

以下の場合、飼い主は刑法上の過失傷害罪などに問われる可能性があります。

故意に犬をけしかけて噛ませた場合
犬の性格や習性を知らずに放し飼いにした場合
過去に噛みつきなどの問題行動があったにもかかわらず、適切な管理を怠った場合
過失傷害罪は、30万円以下の罰金または科料が科せられます。

事例

過去には、飼い犬が他人を噛んで重傷を負わせた飼い主が、懲役3年6月、執行猶予5年の判決を受けた事例もあります。

対策

飼い犬が他人を噛んだりケガさせたりしないよう、以下の対策を講じる必要があります。

しつけをしっかりと行い、他人に飛びつく、噛みつくなどの行為をさせない
リードをつけたり、ケージに入れたりして、適切な管理を行う
散歩中に他人に近づかせない
狂犬病予防注射を定期的に接種する
念のため、ペット保険に加入しておく

神奈川県では、狂犬病予防注射を怠った場合、以下の処分を受ける可能性があります。

1. 20万円以下の罰金

狂犬病予防法第10条により、生後91日齢以上の犬の飼い主は、毎年4月~6月までに狂犬病予防注射を受けさせる義務があります。
もし、注射を受けさせずにいた場合、狂犬病予防法違反として、20万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

2. 犬の捕獲

狂犬病予防法第13条により、狂犬病予防注射を受けていない犬は、市町村長によって捕獲される可能性があります。
捕獲された犬は、飼い主が費用を負担して、動物愛護センター等で保管されます。

3. 鑑札の交付停止

狂犬病予防注射を受けていない犬には、鑑札が交付されません。鑑札は、犬の登録と狂犬病予防注射済みの証明となるものです。鑑札がないと、散歩や公園への立ち入りなどが制限されます。

4. 飼い主情報の公開

神奈川県では、狂犬病予防注射の未実施者に対して、氏名、住所、犬の種類などをホームページ上で公開する措置をとっています。
これは、他の飼い主や地域住民に注意を呼びかけるためです。

5. その他の措置

狂犬病発生地域では、狂犬病予防注射を受けていない犬に対して、さらに厳しい措置が取られる可能性があります。
例えば、犬の移動制限や隔離などが行われる場合があります。

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