立憲民主党が「政治改革へ」改革案をまとめる 政治家本人の処罰強化を目指し「連座制」導入へ

立憲民主党が「政治改革へ」改革案をまとめる 政治家本人の処罰強化を目指し「連座制」導入へ

立憲民主党の政治改革案は、政治家本人の処罰を強化するために必要な取り組みです。
『連座制』を導入することで、政治家個人が不正な献金を受けた場合にも責任を問える仕組みが整います。
さらに、政党からの政策活動費や政治資金パーティーの禁止も重要な措置です。
政治の透明性と公正さを追求するため、しっかりと取り組んでほしいと思います。

連座制とは、候補者や立候補予定者と一定の関係にある人が、選挙違反(買収罪など)を犯して一定以上の刑が確定した場合に、候補者本人の当選を無効にしたり、立候補を5年間禁止したりする制度です。

連座制の対象となる関係者は、以下のとおりです。

総括主宰者:選挙運動の全体を総括主宰する人
出納責任者:選挙運動費用の収支に関する権限をもっている人
地域主宰者:一部地域の選挙運動を主宰する人
候補者または立候補予定者の親族
候補者または立候補予定者の秘書

組織的選挙運動管理者等:政党、後援会、会社、労働組合、宗教団体、町内会、同窓会等の組織により行われる選挙運動の総括者

連座制は、選挙違反の責任をより厳しく追及し、選挙の公正を担保することを目的として設けられた制度です。
候補者本人が選挙違反に関与していなくても、関係者が選挙違反を犯した場合は、候補者本人にも当選無効等の不利益を与えることにより、選挙違反の抑止力を高めることを狙っています。

連座制は、1890年に制定された旧公職選挙法で初めて導入されました。
その後、1950年の公職選挙法の改正により、現在の形に改められました。

連座制は、選挙の公正を担保する上で重要な制度である一方で、候補者本人の責任を問われる範囲が広すぎるとの批判もあります。
例えば、秘書が選挙違反を犯した場合に、候補者本人が当選無効となるのは、本人の責任とは必ずしも比例していないという意見があります。

連座制の適用については、裁判所が個別の事案ごとに判断することとなっており、その判断基準は明確ではありません。
そのため、連座制の適用の可否や対象者については、常に議論の対象となっています。

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