辺野古代執行、国が初の措置 地方自治法に基づき設計変更承認
辺野古代執行、国が初の措置 地方自治法に基づき設計変更承認
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代執行とは、公権力が、法律に基づいて、私人や地方公共団体の権限を行使することです。
具体的には、地方公共団体が法令に基づいて行う行為を、その地方公共団体が拒否した場合、都道府県知事または国の機関が、その行為を代行して行うことができます。
辺野古移設工事では、沖縄県が、防衛省による地盤改良工事の申請を不承認としました。
これに対し、国は、福岡高等裁判所那覇支部から、沖縄県に工事の承認を命じる判決を勝ち取りました。
これを受け、国は、沖縄県に代わって、地盤改良工事の申請を承認する代執行を実施しました。
代執行は、公益のために必要な場合にのみ認められるもので、その手続きは厳格に定められています。
まず、地方公共団体が法令に基づいて行う行為を、その地方公共団体が拒否した場合、都道府県知事または国の機関は、その行為を代行するために、まず、当該地方公共団体に対して、その行為をするよう勧告します。
勧告に応じない場合、都道府県知事または国の機関は、その行為を代行するために、当該地方公共団体に対して、その行為をするよう指示することができます。
指示に応じない場合、都道府県知事または国の機関は、裁判所に代執行の許可を求めることができます。
裁判所は、代執行が公益のために必要かつ適切であると判断した場合、代執行の許可を決定します。
代執行の許可を受けた都道府県知事または国の機関は、当該地方公共団体に代わって、その行為を実施することができます。
なお、代執行によって生じた損害は、当該地方公共団体が負担することとなります。