「警察庁長官、歌舞伎町を視察し悪質ホストクラブ取り締まりへ」

「警察庁長官、歌舞伎町を視察し悪質ホストクラブ取り締まりへ」

現行の風俗営業法では、ホストクラブは「接待飲食等営業」として、女性客に酒類や飲食物を提供することを認めています。
しかし、悪質なホストクラブは、この酒類や飲食物の提供を強要したり、高額な料金を請求したりして、女性客を経済的に困窮させるケースが問題となっています。

このようなケースでは、現行の風俗営業法では、女性客の保護が十分に図られていないという指摘があります。そのため、女性客の保護を強化するために、風俗営業法の改正が必要と考えられるケースもあります。

また、悪質なホストクラブは、犯罪組織とつながっているケースも少なくありません。
そのため、犯罪組織の取り締まりも重要です。

警察庁の露木長官は、今回の視察で「犯罪グループがホストクラブの背後で利益を得ている可能性も視野に入れて対策を強化する」と述べています。

法改正や犯罪組織の取り締まりなど、悪質なホストクラブ問題の根絶には、さまざまな対策が必要と考えられます。

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