民法第二百五十八条 共有物分割の裁判請求

民法第二百五十八条 共有物分割の裁判請求

第二百五十八条 共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、その分割を裁判所に請求することができる。

民法第258条は、共有物(例えば、共同で所有している土地や建物など)を分割したい場合に、共有者間で協議がまとまらない、あるいは協議自体ができない状況にあるとき、裁判所に分割を請求できると定めています。

もう少し詳しく説明すると、例えば、複数の者が共同で所有している土地を分割したい場合、全員がどのように分けるかについて合意できないとき、裁判所にその決定を委ねる、ということです。

なぜこのような規定があるのか?

  • 共有関係の円滑化: 共有者間で意見が対立し、分割について合意できない場合、裁判所の判断によって共有関係を解消することができます。
  • 権利の保護: 分割を望んでいる共有者が、他の共有者の反対によって権利を行使できないことを防ぐためです。

具体的な例

  • 共有不動産の分割: 共同で所有しているマンションを、各共有者が自分の持分に応じた部屋に分けて所有したい場合、他の共有者と合意できないときは、裁判所に分割を請求できます。
  • 共有農地の分割: 共同で所有している農地を、各共有者が自分の持分に応じた区画に分けて耕作したい場合、他の共有者と合意できないときは、裁判所に分割を請求できます。

裁判所での手続き

裁判所に分割を請求する場合、一般的には以下の様な手続きが行われます。

  1. 訴訟の提起: 裁判所に訴状を提出して訴訟を提起します。
  2. 証拠の提出: 各共有者が、自分の主張を裏付ける証拠を提出します。
  3. 弁論手続き: 裁判所は、当事者双方から意見を聞き、証拠を検討します。
  4. 判決: 裁判所は、分割の方法などを定めた判決を言い渡します。

2 裁判所は、次に掲げる方法により、共有物の分割を命ずることができる。

民法第258条第2項は、共有物の分割について協議がまとまらない場合に、裁判所がどのような方法で分割を命ずることができるのかを具体的に定めています。

もう少し詳しく説明すると、裁判所は、共有物を物理的に分割する「現物分割」、金銭のやり取りによって分割する「価格賠償」、そして、共有物を売却してその代金を分ける「競売」という3つの方法のいずれか、またはこれらの組み合わせによって分割を命ずることができる、ということです。

各分割方法の詳細

  • 現物分割:
    • 共有物を実際に分割して、各共有者にその持分に応じた部分を与える方法です。
    • 例えば、共有の土地を、各共有者の持分に応じて区画分けするなどが考えられます。
  • 価格賠償:
    • 一部の共有者が、他の共有者の持分を買収するような形で、金銭を支払って分割する方法です。
    • 例えば、AさんがBさんの持分を買収したい場合、AさんがBさんに対して買収代金を支払うことで、Bさんの持分を取得することができます。
  • 競売:
    • 共有物を競売にかけて売却し、その売却代金を各共有者の持分に応じて分ける方法です。
    • 現物分割や価格賠償が困難な場合に選択されることが多いです。

裁判所が分割方法を選ぶ際の基準

裁判所は、以下の点を考慮して、分割の方法を決定します。

  • 共有物の性質: 分割することによって、共有物の価値が著しく減少してしまうような場合は、競売が選択されることがあります。
  • 共有者の意向: 各共有者の希望をできるだけ尊重するように努めます。
  • その他の事情: 共有物の種類、位置、利用状況など、様々な事情を総合的に判断します。

民法第258条第2項「一 共有物の現物を分割する方法」について

民法第258条第2項は、共有物(共同で所有している土地、建物など)の分割について、裁判所がどのような方法で分割を命ずることができるのかを具体的に定めています。

現物分割は、その名の通り、共有物を物理的に分割して、各共有者がその持分に応じた部分を取得する方法です。

裁判所が定める現物分割の方法

裁判所は、個々のケースに応じて、以下のいずれかの方法、またはこれらの組み合わせにより、共有物の現物分割を命ずることができます。

  1. 土地の分割:

    • 土地を測量し、各共有者の持分に応じて区画分けを行います。
    • 土地の形や利用状況などを考慮し、分割方法が検討されます。
  2. 建物の分割:

    • 建物を物理的に分割し、各共有者に部屋やフロアを割り当てます。
    • 構造上分割が困難な場合、共有持分の割合に応じて建物を利用する時間帯を分割したり、共用部分の利用方法を定めることもあります。
  3. 動産の分割:

    • 共有の動産を、種類や価値などを考慮して分割します。
    • 分割が困難な場合、競売などで売却し、その代金を分割することもあります。

現物分割の注意点

  • 分割の可否: すべての共有物が現物分割できるわけではありません。例えば、絵画や彫刻などの動産は、物理的に分割することが困難な場合が多いです。
  • 分割の公平性: 各共有者の持分に見合った形で分割する必要があります。
  • 分割の費用: 測量費用、登記費用など、分割には費用がかかります。
  • 周辺への影響: 分割によって、周辺の土地の利用状況や環境に影響を与える可能性があります。

現物分割が難しい場合

現物分割が困難な場合、裁判所は、以下の方法を検討します。

  • 価格賠償: 一部の共有者が、他の共有者の持分を買収するような形で、金銭を支払って分割する方法です。
  • 競売: 共有物を競売にかけて売却し、その売却代金を各共有者の持分に応じて分ける方法です。

民法第258条第2項二号は、共有物の分割方法の一つとして、価格賠償という制度を規定しています。

価格賠償とは

価格賠償とは、ある共有者が、他の共有者の持分の一部または全部を買い取ることで、その部分を取得する方法です。いわば、共有物の中で自分の持分を増やす、あるいは他の共有者の持分を減らすことができる制度です。

具体的にどのように行われるのか

  1. 請求: ある共有者が、他の共有者に対して、自分の持分と交換に、その共有者の持分の一部または全部を買収したい旨を請求します。
  2. 価格の決定: 買収する持分の価格について、当事者間で交渉するか、裁判所に決定を委ねます。
  3. 代金の支払: 買収を承諾した共有者に対して、買収代金を支払います。
  4. 所有権の移転: 代金の支払いが完了すると、買収した持分について、所有権が移転します。

価格賠償のメリット

  • 柔軟性: 現物分割のように、物理的に分割することが難しい共有物についても、分割することができます。
  • 迅速性: 裁判所の手続きを経ずに、当事者間で合意すれば、比較的迅速に分割を進めることができます。

価格賠償のデメリット

  • 評価額の確定: 買収する持分の価格をどのように評価するかが問題となります。
  • 当事者間の紛争: 価格や支払条件をめぐって、当事者間の紛争が生じる可能性があります。

裁判所の役割

裁判所は、価格賠償の請求があった場合、以下の役割を果たします。

  • 価格の決定: 当事者間で合意ができない場合、買収する持分の価格を決定します。
  • 契約内容の確認: 契約内容が適正であるかを確認します。

3 前項に規定する方法により共有物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。

民法第258条第3項の解説:競売による分割

3項の趣旨

民法第258条第3項は、共有物の分割について、現物分割や価格賠償が難しい場合、最後の手段として競売という方法をとることができる、と定めています。

競売とは、裁判所の許可を得て、共有物を一般に売り払い、その売却代金を各共有者の持分に応じて分ける方法です。

競売が選択されるケース

  • 現物分割が困難な場合: 建物の構造上分割が難しい場合や、分割することで各部分の価値が著しく低下してしまう場合など、現物分割が困難な場合に選択されます。
  • 価格賠償が不成立の場合: 他の共有者が買収を拒否したり、適正な価格で合意できない場合など、価格賠償が成立しない場合に選択されます。

競売の手続き

  1. 裁判所への申立て: 裁判所に競売の申立てを行います。
  2. 裁判所の許可: 裁判所は、申立ての内容を審査し、競売の実施を許可します。
  3. 競売の実施: 不動産競売と同様の手続きで、一般に公開して競売を行います。
  4. 売却代金の分配: 競売で得られた売却代金を、各共有者の持分に応じて分配します。

競売のメリットとデメリット

メリット

  • 迅速な分割: 裁判所の許可を得れば、比較的迅速に分割を進めることができます。
  • 公平性: 公開の競売によって、市場価格に近い価格で売却できる可能性が高く、公平な分割が期待できます。

デメリット

  • 共有者の意向: 各共有者の意向に関わらず、競売によって共有物が第三者に売却されてしまう可能性があります。
  • 価格の変動: 市場状況によって、売却価格が予想外に低い場合もあります。

裁判所の役割

裁判所は、競売の申立てがあった場合、以下の役割を果たします。

  • 競売の実施の許可: 競売の実施を許可するか否かを決定します。
  • 売却代金の分配: 競売で得られた売却代金を、各共有者の持分に応じて分配します。

4 裁判所は、共有物の分割の裁判において、当事者に対して、金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命ずることができる。

民法第258条第4項は、共有物の分割に関する裁判において、裁判所が給付命令を出せることを定めています。

給付命令とは?

給付命令とは、裁判所が当事者に対して、金銭の支払いや物の引渡し、登記手続きなど、特定の行為を行うことを命じる命令のことです。

4項の意義

従来、共有物の分割に関する裁判では、現物分割、価格賠償、競売といった分割方法が主に議論されてきました。
しかし、分割に伴い発生する様々な問題に対応するため、この条項では、裁判所がより柔軟な判断ができるよう、給付命令という制度が導入されたのです。

給付命令が利用されるケース

  • 価格賠償における金銭の支払いの確保: 価格賠償において、買い手が代金を支払わない場合に、裁判所が支払いを命じることができます。
  • 登記手続きの強制: 分割の結果、所有権移転などの登記が必要となる場合、裁判所が登記手続きを命じることができます。
  • その他の給付: 分割に伴い、特定の行為が必要となる場合、その行為を命じることができます。

給付命令のメリット

  • 分割手続きの円滑化: 分割に伴う様々な問題を、裁判所の判断によって解決することができます。
  • 当事者間の紛争の防止: 裁判所の判断に従うことで、当事者間の紛争を防止することができます。

まとめ

民法第258条第4項は、共有物の分割に関する裁判において、裁判所がより柔軟な判断ができるように、給付命令という制度を導入したものです。
この制度により、分割に伴う様々な問題が円滑に解決されることが期待されます。

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