民法第二百五十六条 共有物の分割請求

民法第二百五十六条 共有物の分割請求

第二百五十六条 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。

民法第256条は、共有物を構成する各共有者が、いつでもその共有物を分割することを請求できる権利を持っていることを定めています。

もう少し詳しく説明すると、例えば、複数の者が共同で所有している土地や建物について、そのうちの1人が「この共有状態を解消して、自分の持分にあたる部分だけを独立した形で所有したい」と主張できる、ということです。

ただし、この条文には例外があり、5年を超えない範囲で「分割しない」という契約を結ぶことは認められています。
つまり、共有者全員が合意すれば、一定期間は分割をしないという契約を結ぶことができるということです。

なぜこのような規定があるのか?

  • 共有関係の解消: 共有状態は、各共有者の意思が一致している場合にのみ有効に機能します。しかし、様々な事情によって共有者間の関係が悪化したり、それぞれの事情の変化によって共有状態を解消したいというケースも考えられます。この条文は、このような場合に、共有者が共有状態から抜け出すことができるようにするためのものです。
  • 契約の自由: 共有者全員が合意すれば、分割を遅らせることも可能です。これは、共有状態を維持することで得られるメリットがある場合に有効な手段となります。

具体的な例

  • 共有不動産の分割: 共同で所有しているマンションを、各共有者が自分の持分に応じた部屋に分けて所有したい場合、この条文に基づいて分割を請求できます。
  • 共有農地の分割: 共同で所有している農地を、各共有者が自分の持分に応じた区画に分けて耕作したい場合、この条文に基づいて分割を請求できます。

注意点

  • 分割方法: 分割の方法については、共有者間で協議するか、裁判所に決定を委ねる必要があります。
  • 分割の困難性: 物件によっては、物理的に分割することが困難な場合もあります。
  • 5年を超えない期間: 分割をしないという契約は、5年を超えることはできません。また、この契約は更新することができますが、更新後の期間も合わせて5年を超えることはできません。

まとめ

民法第256条は、共有状態にある財産を、各共有者が自分の持分に応じた形で所有できるよう、分割を請求できる権利を認めています。
ただし、共有者間の合意があれば、一定期間は分割をしないという契約を結ぶことも可能です。

2 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五年を超えることができない。

民法第256条第2項は、共有物の分割をしない旨の契約(不分割契約)について、更新できることを定めています。ただし、その更新期間は、更新の時点から5年を超えることはできないとされています。

なぜこのような規定があるのか?

  • 共有関係の安定性: 共有者全員が分割を望まない場合、不分割契約によって共有関係を安定的に維持することができます。
  • 柔軟な対応: 状況の変化に応じて、不分割契約を更新することで、共有関係を柔軟に対応させることができます。

具体的な例

Aさん、Bさん、Cさんの3人が共同で一軒家を所有しています。
3人は、当面の間は家を売却せずに共同で住み続けたいと考え、5年間分割しないという契約を結んだとします。
5年が経過した後も、引き続き分割をせずに共同で住み続けたい場合は、再度5年間の不分割契約を結ぶことができます。

注意点

  • 5年を超える更新の禁止: 更新期間は、更新の時点から5年を超えることはできません。
  • 更新の回数制限なし: 更新の回数に制限はありません。
  • その他の法令との関係: 不分割契約は、民法の他の規定や、共有物に関する特約などとの関係で、その効力が制限される場合があります。

まとめ

民法第256条第2項は、共有物の分割をしない旨の契約を更新できることを定めていますが、更新期間には制限があります。
この規定は、共有関係の安定性と柔軟性を両立させるために設けられたものです。

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