民法第二百五十五条 共有持分の帰属

民法第二百五十五条 共有持分の帰属

第二百五十五条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。

民法第255条は、共有者の一人が、自分の持分を放棄した場合、または死亡して相続人がいない場合、その持分は他の共有者に帰属すると定めています。

もう少し詳しく説明すると

  • 持分放棄の場合: ある共有者が、自分が持っている共有物の権利を放棄した場合、その放棄された部分は、他の共有者が均等に取得することになります。
  • 相続人がいない場合: 共有者が死亡し、その相続人が誰もいない場合、その人の持分は、他の共有者が均等に取得することになります。

なぜこのような規定があるのか?

  • 共有関係の円滑化: 共有者が持分を放棄したり、相続人がいない場合、その持分が宙に浮いてしまい、共有関係が複雑になってしまうことを防ぐためです。
  • 共有物の有効活用: 放棄された持分や、相続人がいない持分を、他の共有者が有効に活用できるようにするためです。

具体的な例

  • 共有建物の持分放棄: Aさんが共有マンションの持分を放棄した場合、他の共有者全員が、Aさんの持分を均等に取得することになります。
  • 共有地の相続人不在: Bさんが共有の土地を持っていましたが、死亡し、相続人がいなかった場合、Bさんの持分は、他の共有者が均等に取得することになります。

注意点

  • 他の共有者への帰属: 放棄された持分や、相続人がいない持分は、他の共有者に均等に帰属するとされていますが、共有者間で別の取り決めをしている場合は、その取り決めが優先されます。
  • 登記: 持分が他の共有者に帰属するためには、通常、所有権移転登記の手続きが必要になります。

まとめ

民法第255条は、共有者が持分を放棄したり、相続人がいない場合に、その持分がどう扱われるのかを定めた規定です。
この条文によって、共有関係が複雑になることを防ぎ、共有物の有効活用を図ることができます。

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