民法第二百四十八条 付合、混和、加工に伴う損害賠償請求

民法第二百四十八条 付合、混和、加工に伴う損害賠償請求

第二百四十八条 第二百四十二条から前条までの規定の適用によって損失を受けた者は、第七百三条及び第七百四条の規定に従い、その償金を請求することができる。


民法第248条
は、物体の付合、混和、加工によって損害を受けた者が、その損害に対する賠償を請求できることを定めています。

もう少し詳しく説明すると、例えば、あなたの持ち物が他の人の物と一体化してしまい、結果としてあなたの持ち物を失ってしまった場合、あなたは、その損害に対して相手方に賠償を請求できるということです。

条文のポイント

  • 損失を受けた者: 付合、混和、加工によって自分の物が失われたり、価値が減ったりした人です。
  • 償金: 損害に対する賠償金のことです。
  • 第七百三条及び第七百四条: 不当利得に関する規定で、この条文では、付合、混和、加工によって得られた利益を返還させるための根拠として用いられます。

条文の趣旨

この条文の趣旨は、付合、混和、加工によって生じた損害に対する公平な解決を図ることです。
一方の者が不当に利益を得て、他方が損害を被るような状況を避けるために、損害賠償請求を認めているのです。

具体的な例

  • 絵画と額縁: あなたが描いた絵画に、友人が勝手に高価な額縁を付けてしまった場合、絵画と額縁が一体化してしまい、あなたが絵画を取り戻せなくなったとします。この場合、あなたは、友人に絵画の価値相当額の賠償を請求することができます。
  • ワインの混入: あなたのワインが、他人のワインと誤って混ざり合ってしまい、あなたのワインを特定できなくなったとします。この場合、あなたは、混ざり合ったワインの価値のうち、あなたのワインに相当する部分の賠償を請求することができます。

まとめ

民法第248条は、物体の付合、混和、加工によって生じるトラブルに対して、損害賠償という形で解決策を示しています。
この条文は、私たちの日常生活において、意図せず物体が一体化してしまうような状況で、損害を被った場合に、その救済を求めることができるという重要な根拠となります。

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