民法第二百三十八条 (境界線付近の掘削に関する注意義務)

民法第二百三十八条 (境界線付近の掘削に関する注意義務)

第二百三十八条 境界線の付近において前条の工事をするときは、土砂の崩壊又は水若しくは汚液の漏出を防ぐため必要な注意をしなければならない。

民法第238条の解説

民法第238条とは?

民法第238条は、境界線付近で土木工事を行う場合、隣地への被害を防ぐために必要な注意を払わなければならないと定めています。

この条文の目的

  • 隣地への被害防止: 土砂崩れ、水漏れ、汚水の流出など、隣地へ損害を与えることを防ぐ。
  • 円滑な隣人関係の維持: 隣人とのトラブルを未然に防ぎ、良好な関係を築く。

具体的な内容

  • 工事の種類: 境界線付近で行う土木工事全般(導水管の埋設、溝や堀の掘削など)。
  • 必要な注意: 土砂崩れ、水漏れ、汚水の流出を防ぐために、適切な工法を選択し、安全対策を講じること。

必要な注意の具体例

  • 地盤調査: 工事を行う前の地盤調査を行い、地盤の強度や地下水の状況を把握する。
  • 排水対策: 雨水や地下水を適切に排水するための対策を講じる。
  • 支えの設置: 掘削した部分に支えを設置し、土砂崩れを防ぐ。
  • 防水対策: 導水管や池などに防水シートなどを設置し、水漏れを防ぐ。

この条項の重要性

  • 隣人トラブル防止: この条項を守ることで、隣人とのトラブルを未然に防ぐことができます。
  • 安全な生活環境の確保: 土砂崩れや水漏れなど、思わぬ事故を防ぐことができます。

まとめ

民法第238条は、隣地との関係において、土木工事を行う際の注意義務を定めた重要な規定です。
土地を掘る際には、この条項を参考に、適切な対策を講じるようにしましょう。

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