民法第二百三十四条 (境界線付近の建築の制限)

民法第二百三十四条 (境界線付近の建築の制限)

第二百三十四条 建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。

民法第234条について解説します。

民法第234条のポイント

建物の建築と境界線との距離

民法第234条は、建物を建てる際に、隣地との境界線から最低50センチメートルの距離を空けるように定めています。
これは、隣地との間に十分な空間を確保し、日照や通風を妨げたり、火災の延焼を防いだりするためです。

条文の目的

  • 隣接する土地の権利の保護: 隣地への日照や通風を確保し、生活環境を保護する。
  • 火災の延焼防止: 建物の火災が隣家に燃え広がるのを防ぐ。
  • 建築物の安定性確保: 境界線付近での建築を制限することで、建物の安定性を確保する。

50センチメートルという距離の意味

この50センチメートルという距離は、あくまで最低限の距離であり、地域や建物の構造などによって、より広い間隔が求められる場合があります。

例外規定

この条項には例外規定も存在します。
例えば、防火地域や準防火地域内において、建物の外壁が耐火構造である場合は、境界線に接して建築できることがあります。

違反した場合

この規定に違反して建築した場合、隣地の所有者は、その建築の中止や変更を求めることができます。

50センチメートルの距離は建物のどの部分から?

50センチメートルは、建物の外壁や出窓などの突出部分と境界線との最短距離を指します。

よくある質問

  • 50センチメートルの距離は厳守しなければならないのか?
    • 原則として厳守する必要がありますが、地域や建物の構造などによって例外が認められる場合があります。
  • 違反した場合、どのような損害賠償責任が生じるのか?
    • 隣地の所有者に損害賠償を請求される可能性があります。
    • 建築物の取り壊しを求められる可能性もあります。

2 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。

民法第234条第2項についての解説

民法第234条第2項とは?

民法第234条第2項は、前項(第1項)で定められた境界線からの距離を確保せずに建物を建築しようとする者がいる場合、隣地の所有者がどのような措置を取れるかを定めています。

隣地の所有者ができること

  • 建築の中止または変更の請求: 隣地の所有者は、建築主に対して、建築を中止させたり、建築物を変更させたりするよう求めることができます。
  • 損害賠償の請求: 建築に着手してから1年が経過した場合、または建物が完成してしまった場合は、建築の中止や変更を請求することはできなくなり、損害賠償を請求することしかできなくなります。

1年という期間の意味

建築に着手してから1年という期間は、隣地の所有者が権利を行使できる期間を定めています。
この期間内に措置を取らなかった場合、権利が消滅するわけではありませんが、建築の中止や変更を請求することができなくなり、損害賠償の請求に限定されます。

なぜ1年という期間が定められているのか?

  • 権利の安定性: 一定期間が経過した後も、いつでも建築の中止や変更を請求できる状態が続くことは、建築主にとって不公平であると考えられます。
  • 社会的な実情: 建築は、多くの場合、長期間にわたる計画と準備を経て行われます。そのため、建築に着手してからすぐに中止や変更を求めることは、建築主にとって大きな負担となる可能性があります。

まとめ

民法第234条第2項は、隣地の所有者が、自分の権利を守るためにどのような措置を取れるのかを定めた重要な規定です。
建築を計画する際には、この条項を十分に理解し、トラブルを避けるための対策を講じる必要があります。

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