民法第二百十四条 (自然水流に対する妨害の禁止)

民法第二百十四条 (自然水流に対する妨害の禁止)

条文の意味と解釈

民法第214条は、隣接する土地の間で、水が自然な流れによって一方の土地から他方の土地へ流れる場合、その流れを妨げることはできないという原則を定めています。


具体的にどのようなことを意味するのか

  • 自然な水の流れ: 雨水や湧水など、人為的な行為によらず自然に発生する水の流れを指します。
  • 妨げること: 水の流れを遮断したり、方向を変えたりすることを意味します。
  • 例外: すべてのケースで水の流れを妨げる行為が禁止されるわけではありません。例えば、災害防止のために必要な場合などは、例外的に認められることがあります。

条文の目的

この条文の目的は、隣接する土地の間で水に関するトラブルを防止し、円滑な土地利用を図ることです。

具体的な事例

  • 雨水: 隣地の屋根から降ってきた雨水が、自然な傾斜によってあなたの土地に流れ込む場合、あなたはこれを妨げることはできません。
  • 湧水: あなたの土地から湧き出た水が、隣地の土地へ流れ込む場合、隣地の所有者がこれを妨げることはできません。

違反した場合

この条文に違反した場合、相手方から妨害排除の訴えを起こされる可能性があります。

その他

  • 自然な水の流れとは: 人工的な構造物によって水が流れ込む場合(例えば、隣地の盛り土によって水が流れ込む場合)は、この条文の適用はありません。
  • 土地の利用: この条文は、土地の利用方法を制限するものではありません。ただし、隣地への影響を考慮した上で、土地を利用する必要があります。

まとめ

民法第214条は、隣接する土地間の水に関するトラブルを防止するために、自然な水の流れを妨げることを禁止しています。
この条文は、土地の利用を考える上で非常に重要な規定の一つです。

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