民法第二百七条 (土地所有権の範囲)

民法第二百七条 (土地所有権の範囲)

土地の所有権の範囲

民法第207条は、土地の所有権が、単に地表面だけでなく、その上下にも及ぶことを定めています。
つまり、土地の所有者は、その土地の真上にある空域と、地下深くまである範囲についても、一定の権利を持つということです。

なぜ上下にも所有権が及ぶのか?

  • 土地の立体性: 土地は単なる平面ではなく、立体的な空間です。そのため、土地の所有権が地表面のみに限定されると、上下の空間の利用が制限され、社会生活に支障が生じる可能性があります。
  • 土地の利用の合理性: 土地の利用は、地表面だけでなく、地下や上空を利用することも考えられます。例えば、地下にトンネルを掘ったり、上空に建物を建設したりすることが考えられます。このような土地の利用を円滑に行うためには、土地の所有権が上下に及ぶことが必要です。

所有権の上下の範囲

しかし、土地の所有権が上下に及ぶといっても、その範囲は無限ではありません。法令の制限を受けるため、自由に利用できるわけではありません。

  • 上空: 航空法などにより、航空機の飛行高度が定められており、自由に利用できる空域は制限されています。
  • 地下: 大深度地下使用法などにより、地下の利用が制限されています。

具体的な例

  • 建物の建設: 土地の所有者は、原則として、自分の土地の上に自由に建物を建てることができます。
  • 地下室の建設: 土地の所有者は、法令の制限内で、地下に地下室を建設することができます。
  • ドローンの飛行: 土地の所有者は、自分の土地の上空をドローンで飛行させることができますが、航空法などの規制を受けることがあります。

まとめ

民法第207条は、土地の所有権の範囲を規定する重要な条文です。
土地の所有権は、地表面だけでなく、上下にも及ぶということが理解できます。
しかし、その範囲は法令によって制限されており、自由に利用できるわけではありません。

第二百八条 削除

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