民法第二百条 (占有回収の訴え)
民法第二百条 (占有回収の訴え)
概要
民法第二百条は、占有がすでに奪われた場合に、占有回収の訴えを提起し、その物の返還と損害賠償を請求できることを定めています。
具体的な意味
- 占有:ある土地や建物などを実際に使っていて、その場所を自分のものとして支配している状態を指します。
- 奪われた:占有者がその占有を維持できなくなり、他の者に占有されてしまった状態を指します。例えば、家から追い出されたり、物が盗まれたりした場合などが考えられます。
- 占有回収の訴え:裁判所に、奪われた物を返してもらうことと、そのことによって生じた損害に対する賠償を求める訴えです。
占有回収の訴えの意義
占有回収の訴えは、一度奪われた占有を回復し、損害を賠償してもらうために非常に重要な役割を果たします。例えば、盗まれた物を返してもらう、あるいは、家から追い出された場合に再び住めるようにするといったケースで活用されます。
占有回収の訴えと他の訴えとの違い
- 占有保持の訴え:占有が妨害されている最中に、その妨害を止めさせ、元の状態に戻すことを求める訴えです。
- 占有保全の訴え:将来、占有が妨害されるおそれがある場合に、その妨害を未然に防ぐための措置を求める訴えです。
- 占有回収の訴え:占有がすでに奪われた場合に、奪われた物を返してもらうことを求める訴えです。
2 占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。
民法第二百条第二項の解説
概要
民法第二百条第二項は、占有回収の訴えの相手方について、いくつかの制限を設けています。
具体的には、占有を侵奪した者の特定承継人に対しては、原則として占有回収の訴えを提起できないと定めています。
ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていた場合は、この制限が適用されません。
具体的な意味
- 占有回収の訴え:自分の占有を奪われた者が、その物を返してもらうために起こす訴えです。
- 侵奪した者:不正に占有を奪った者を指します。
- 特定承継人:相続や贈与などによって、侵奪した者の権利や義務を全て引き継いだ者を指します。
- 侵奪の事実を知っていた:特定承継人が、その者が侵奪行為を行ったことを知っていた場合を指します。
なぜ特定承継人に訴えられないのか?
- 無過失の原則:特定承継人が侵奪の事実を知らなかった場合、その者が侵奪行為に関与したわけではないため、責任を負わせることは不公平と考えるからです。
- 取引の安全:特定承継人が善意で財産を取得した場合、その者に責任を負わせると、財産取引が安全に行えなくなってしまうという懸念があります。
しかし、侵奪の事実を知っていた場合は?
- 悪意の取得:特定承継人が侵奪の事実を知っていた場合は、不正な行為に関与したとみなされ、責任を負うべきと考えられるからです。
具体的なケース
例えば、AさんがBさんの土地を不正に占有し、その後Cさんにその土地を贈与した場合、Bさんは原則としてCさんに対して占有回収の訴えを提起できません。しかし、CさんがAさんの不正な占有を最初から知っていた場合は、BさんはCさんに対して訴えを提起することができます。
注意点
- 善意・悪意の判断:特定承継人が侵奪の事実を知っていたかどうかは、個々のケースによって判断が異なります。
- その他の要件:占有回収の訴えには、他にも様々な要件があります。
さらに詳しく知りたい方へ
- 民法の他の条文:占有に関する他の条文を詳しく調べることで、より深く理解することができます。
- 弁護士への相談:具体的なケースについては、弁護士に相談することで、より適切なアドバイスを受けることができます。
まとめ
民法第二百条第二項は、占有回収の訴えの範囲を限定する重要な規定です。
もし、あなたが占有を奪われた場合、この条項の要件を満たしているかどうか、弁護士に相談することをおすすめします。