民法第百九十二条 (即時取得)
民法第百九十二条 (即時取得)
第百九十二条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
民法第192条解説:動産の即時取得
条文の意味
民法第192条は、動産について、ある特定の条件の下で所有権などの権利を即時に取得できるという、いわば「お宝発見!」のような制度を定めています。
もう少し詳しく説明すると、例えば、中古市場で絵画を購入して家に飾ったとします。
この絵画が実は有名な画家の作品で、高額で取引されるものだったとしても、ある条件を満たせば、あなたはその絵画の所有権をすぐに取得できる、ということです。
条文の目的
この条文の目的は、経済活動の円滑化と取引の安全を図ることです。
- 経済活動の円滑化: 中古品市場など、動産の売買が活発に行われる中で、購入者が安心して取引できるように、権利の帰属を明確にすることで、経済活動を円滑にします。
- 取引の安全: 善意かつ過失なく取引を行った者に、権利を与えて保護することで、取引の安全性を高めます。
即時取得の要件
この条文によって権利を取得するためには、以下の全ての要件を満たす必要があります。
- 取引行為による占有の開始: 契約など、何らかの取引によって占有を開始していること。
- 平穏かつ公然とした占有: 周囲に隠すことなく、平穏に占有していること。
- 善意: その動産について権利があることを知らないでいること。
- 過失がない: 相手方について、権利がないことを疑うべき合理的な理由がなかったこと。
即時取得の効果
- 即時取得: 上記の要件を満たせば、その時点で直ちに権利を取得できます。
- 取得する権利: 所有権だけでなく、質権など、その動産について行使できる権利であれば、何でも取得可能です。
注意点
- 動産に限る: 不動産には適用されません。
- 盗品などには適用されない: 盗品など、権利のない相手から取得した場合には、即時取得は認められません。
- 善意・過失なしの証明責任: 即時取得を主張する側は、自分が善意かつ過失がなかったことを証明する責任があります。
まとめ
民法第192条は、動産の取引において、購入者が安心して取引できるよう、一定の条件の下で権利を取得できるという制度を定めています。
しかし、この制度は、すべてのケースに適用されるわけではなく、それぞれのケースにおいて、上記の要件を満たしているかどうかを個別に判断する必要があります。