第二編 物権 第一章 総則 民法第百七十五条 (物権の創設)

第二編 物権 第一章 総則 民法第百七十五条 (物権の創設)

第百七十五条 物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない。

条文の意味

民法第175条は、物権の創設について、厳格な制限を設けた条文です。

簡単に言うと、物権は、法律に定められたものしか認められないということです。
新しい種類の物権を自由に作り出すことはできないということです。

条文の目的

この条文の目的は、私法秩序の安定を図ることにあります。

  • 物権の明確化: 物権の種類や内容が明確化されることで、権利義務関係がはっきりし、社会生活におけるトラブルを未然に防ぐことができます。
  • 法秩序の維持: 新しい物権が自由に創設されると、権利関係が複雑化し、法秩序が乱れる可能性があります。この条文は、そのような事態を避けるために設けられています。

物権とは

物権とは、物に対して直接的に効力を有する権利のことです。
例えば、所有権、用益権、担保権などが挙げられます。
物権は、契約などの法律行為だけでなく、法律によって直接に認められる権利です。

条文の解釈

この条文は、物権の法定主義を規定しています。
法定主義とは、法律に定められたもの以外は認められないという考え方です。
物権は、私的な合意によって自由に創設できるものではなく、法律によって厳格に制限されています。

具体的なケース

例えば、AさんがBさんの土地の上に、新しい種類の権利「空中庭園権」を設けたいと考えたとします。
しかし、民法に「空中庭園権」という物権は定められていないため、この権利は認められません。

まとめ

民法第175条は、物権の範囲を法律に限定し、私法秩序の安定を図るための重要な規定です。
この条文があるからこそ、物権に関する権利義務関係が明確になり、社会生活が円滑に行われています。

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