民法第百六十八条 (定期金債権の消滅時効)

民法第百六十八条 (定期金債権の消滅時効)

第百六十八条 定期金の債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

民法第168条:定期金債権の消滅時効

条文解説

民法第168条は、定期金債権という特殊な債権の消滅時効について規定しています。

定期金債権とは、一定の期間ごとに定額の金銭を支払うことを内容とする債権のことです。
例えば、年金や家賃などがこれに当たります。

この条文は、このような定期金債権が、一定の期間行使されないと、時効によって消滅してしまうことを定めています。

消滅時効の期間

この条文では、定期金債権の消滅時効は、以下の2つの場合が考えられます。

  1. 債権者が各定期金を行使することができることを知った時から10年間行使しないとき:

    • 各回の支払期日ごとに、債権者はその支払いを請求できる権利(各定期金)を持ちます。
    • この各定期金について、債権者が請求できることを知ってから10年間請求しなかった場合、その各定期金は消滅します。
  2. 各定期金を行使することができる時から20年間行使しないとき:

    • 上記の各定期金について、請求できる時から20年間請求しなかった場合、やはり消滅します。

なぜ2つの期間があるのか?

定期金債権は、その性質上、長期間にわたって継続する債権です。そのため、各回の支払いを請求できる時期によって、消滅時効の期間が異なるという複雑な規定になっています。

  • 10年間: 各回の支払いを請求できることを知ってから10年間請求しない場合、その回の支払いを請求する権利を失うという、比較的短い期間です。
  • 20年間: 全体の定期金契約について、一度も請求を行わない場合、契約全体が消滅する可能性があるという、より長い期間です。

他の条文との関係

  • 第166条: 一般的な債権の消滅時効を規定しています。
  • 第167条: 人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効を規定しています。

注意点

  • 定期金債権の種類: 定期金債権には、年金、家賃など様々な種類があります。それぞれに特有のルールが適用される場合があります。
  • 時効の中断: 時効の進行中に、債務者に対して請求を行うなど、債権者が権利を行使しようとした場合、時効は中断されます。
  • 専門家への相談: 定期金債権に関する問題は、法律の専門家にご相談いただくことをおすすめします。

一 債権者が定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使することができることを知った時から十年間行使しないとき。

民法第168条第1号の解説:定期金債権の消滅時効(10年)

この条文の意味

民法第168条第1号は、定期金債権という特別な債権の消滅時効に関する規定です。

定期金債権とは、年金や家賃のように、一定の期間ごとに定額の金銭を支払うことを内容とする債権のことです。

この条文は、各回の支払いを請求できることを知った時から10年間、債権者がその請求を行わなかった場合、その回の支払いを請求する権利を失ってしまう可能性があることを示しています。

具体的に解説

  • 各債権: 定期金債権は、毎回の支払ごとに、債務者が債権者に支払うべき債務が新たに発生します。この一つ一つの支払いを請求する権利を「各債権」といいます。
  • 10年間行使しないとき: 各回の支払いを請求できることを知ってから10年間、債務者に支払いを請求しなかった場合、その回の支払いを請求する権利を失ってしまう可能性があります。

なぜ10年なのか?

なぜ10年という期間が定められているのでしょうか。
これは、定期金債権は、原則として各回の支払いが独立しているため、各回の支払いを請求する権利についても、それぞれ消滅時効が適用されるという考えに基づいています。

他の規定との関係

  • 第166条: 一般的な債権の消滅時効を規定しています。
  • 第167条: 人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効を規定しています。

注意点

  • 時効の中断: 時効の進行中に、債務者に対して請求を行うなど、債権者が権利を行使しようとした場合、時効は中断されます。
  • 専門家への相談: 定期金債権に関する問題は、法律の専門家にご相談いただくことをおすすめします。

二 前号に規定する各債権を行使することができる時から二十年間行使しないとき。

民法第168条第2号の解説:定期金債権の消滅時効(20年)

この条文の意味

民法第168条第2号は、定期金債権の消滅時効に関するもう一つの規定です。

定期金債権とは、年金や家賃のように、一定の期間ごとに定額の金銭を支払うことを内容とする債権のことです。

この条文は、各回の支払いを請求できる時から20年間、債権者がその請求を行わなかった場合、その定期金債権全体が消滅してしまう可能性があることを示しています。

1号との違い

  • 消滅する権利: 1号が各回の支払いを請求する権利(各債権)の消滅を規定しているのに対し、2号は定期金債権全体が消滅する可能性を規定しています。
  • 期間: 1号が10年であるのに対し、2号は20年と、より長い期間が定められています。

なぜ20年なのか?

なぜ20年という長い期間が定められているのでしょうか。これは、定期金債権が長期間にわたる契約であることを考慮し、債権者が長期間にわたって権利を行使しない場合、その契約自体が消滅してもよいという考えに基づいています。

具体的なケース

  • 年金: AさんがBさんから年金を受け取っている場合、Aさんが20年間年金の支払いを請求しなかった場合、その年金請求権全体が消滅する可能性があります。
  • 家賃: AさんがBさんから家を借りており、家賃を支払っている場合、Bさんが20年間家賃の支払いを請求しなかった場合、Bさんの家賃請求権全体が消滅する可能性があります。

注意点

  • 時効の中断: 時効の進行中に、債務者に対して請求を行うなど、債権者が権利を行使しようとした場合、時効は中断されます。
  • 専門家への相談: 定期金債権に関する問題は、法律の専門家にご相談いただくことをおすすめします。
2 定期金の債権者は、時効の更新の証拠を得るため、いつでも、その債務者に対して承認書の交付を求めることができる。

民法第168条第2項の解説:定期金債権の時効更新と承認書

条文の意味

この条文は、定期金債権を持つ債権者が、時効の更新を確実にするために、債務者に対して承認書の交付を請求できる権利を定めています。

定期金債権とは、年金や家賃のように、一定の期間ごとに定額の金銭を支払うことを内容とする債権のことです。時効とは、一定の期間権利を行使しないと、その権利を失ってしまうことを意味します。

なぜ承認書が必要なのか?

  • 時効の中断の証明: 債権者が債務者に支払いを請求するなど、何らかの形で権利を行使すると、時効が中断されます。しかし、口頭での請求など、証拠が残りにくい場合、後に時効が中断されたことを証明するのが困難です。
  • 時効の更新: 時効が中断されると、時効の期間が初めからやり直されます。これを時効の更新といいます。承認書は、時効が更新されたことを明確に証明する証拠となります。

承認書の内容

承認書には、通常、以下の内容が記載されます。

  • 債務者の氏名: 債務者の身元を特定するため。
  • 債権の内容: どの定期金債権について承認するのかを具体的に記載。
  • 時効の中断または更新: 今回の行為によって時効が中断または更新されたことを明記。
  • 作成年月日: 承認書の作成日を記載。
  • 債務者の署名・捺印: 債務者が承認書の内容に同意したことを示すため。

承認書の効力

  • 時効の中断・更新の証拠: 承認書は、時効が中断または更新されたことを証明する強力な証拠となります。
  • 法的効力: 承認書は、債務者が債権の存在を認めたことを示すものであり、法的効力を持っています。

注意点

  • 債務者の拒否: 債務者が承認書の交付を拒否する場合、裁判所を通じて交付を請求することができます。
  • その他の証拠: 承認書以外にも、内容証明郵便、メールのやり取りなど、時効の中断を証明する証拠は様々あります。
  • 専門家への相談: 定期金債権に関する問題は、法律の専門家にご相談いただくことをおすすめします。

まとめ

定期金債権を持つ債権者は、時効によって権利を失わないために、承認書を取得しておくことが重要です。
承認書は、時効の中断・更新を証明する強力な証拠となります。

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