民法第百六十五条 前条の規定は、第百六十三条の場合について準用する

民法第百六十五条 前条の規定は、第百六十三条の場合について準用する

民法第165条の解説:所有権以外の財産権の取得時効の中断

条文の意味

民法第165条は、所有権以外の財産権についても、取得時効が中断される場合があることを定めています。

具体的に言うと、この条文は、前の条文である第164条(所有権の取得時効の中断)の規定を、第163条(所有権以外の財産権の取得時効)の場合にも適用するというものです。

第164条との関係

第164条では、所有権の取得時効が、占有者が任意にその占有を中止したり、他人によってその占有を奪われたりした場合に中断すると定められています。
第165条は、この条文の規定を、所有権以外の財産権の場合にも当てはめるというものです。

具体的な例

  • 地上権: 他人の土地の上に建物を建てている人が、その建物を取り壊して、その土地の占有をやめた場合。
  • 地役権: 他人の土地を通って自分の土地に行き来している人が、別の道を通るようになり、その土地を通ることをやめた場合。

これらの場合、地上権や地役権の取得時効が中断される可能性があります。

まとめ

民法第165条は、所有権以外の財産権についても、取得時効が中断される場合があることを明確にする条文です。
つまり、所有権以外の財産権を取得しようとする場合も、占有を継続することが非常に重要であるということです。

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