民法第百六十一条 (天災等による時効の完成猶予)

民法第百六十一条 (天災等による時効の完成猶予)

第百六十一条 時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため第百四十七条第一項各号又は第百四十八条第一項各号に掲げる事由に係る手続を行うことができないときは、その障害が消滅した時から三箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

条文の意味

民法第161条は、時効の完成が猶予されるケースの一つを定めています。

簡単に言うと、時効が完成しようとする直前に、地震や台風といった天災や、それ以外の避けることのできない事変が発生し、裁判を起こしたり、債権回収の手続きを取ったりすることができなくなった場合、その障害がなくなってもすぐに時効が完成するわけではなく、3ヶ月間は猶予されるということです。

具体例

  • 地震: 地震で裁判所が利用できなくなり、訴えを起こせない場合。
  • 洪水: 洪水で書類が失われ、証拠を集めることができない場合。
  • 病気: 重病にかかり、訴訟行為を行う能力を失った場合。

条文の目的

この条文の目的は、天災などの不可抗力によって権利を行使できない人が不当に権利を失うことを防ぐことにあります。

重要なポイント

  • 第147条・148条との関係: この条文は、147条(裁判上の請求)や148条(強制執行)といった時効の中断事由が、天災などで中断できない場合に、その後の時効の完成を遅らせるための規定です。
  • 3ヶ月の猶予期間: 障害が消滅してから3ヶ月間は、たとえ債務者が時効を援用してきたとしても、時効は完成しません。
  • 避けることのできない事変: 天災だけでなく、病気や事故など、本人がどうしようもない事情も含まれます。

まとめ

民法第161条は、時効に関する規定の中でも、特に公平性を重視した条文と言えるでしょう。
天災や不可抗力によって権利を行使できない場合、この条文によって保護される可能性があります。

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