民法第百四十三条 (暦による期間の計算)

民法第百四十三条 (暦による期間の計算)

第百四十三条 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。

民法第143条は、期間の計算方法について定めた条文です。

簡単に言うと、契約などで「1ヶ月」や「1年」といった期間を定めた場合、その期間は暦(カレンダー)に従って計算するというルールです。

より具体的な解説

  • 暦に従う: 期間の計算は、30日を一ヶ月と数えるような単純な計算ではなく、実際の暦(グレゴリオ暦)に基づいて計算します。例えば、2月は28日または29日、4月は30日、5月は31日といった具合です。
  • 週、月、年: この条文は、週、月、年を単位とした期間について規定しています。日単位で期間を定めた場合は、この条文は適用されません。

この条文の重要性

  • 期間の明確化: 契約期間の開始日と終了日を明確にすることで、当事者間の紛争を予防する効果があります。
  • 契約の履行: 契約期間が正確に把握できることで、契約の履行時期を正確に把握することができます。

  • 賃貸借契約: 賃貸借契約で「1年間」と期間が定められている場合、契約開始日から起算して、暦上の1年後が契約満了日となります。
  • 雇用契約: 雇用契約で「3ヶ月」と期間が定められている場合、契約開始日から起算して、暦上の3ヶ月後が契約満了日となります。

注意点

  • 起算日: 期間の計算は、契約書に記載された起算日から開始されます。
  • 閏年: 閏年の場合は、2月が29日となるため、注意が必要です。
  • その他の法律: 民法以外にも、契約の種類によっては、特定の法律が適用される場合があります。

民法第143条は、契約期間の計算方法を定めた基本的な条文です。
契約を結ぶ際には、この条文の意味を理解し、契約書の内容をしっかりと確認することが重要です。

2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

民法第140条第2項は、期間の起算日が週、月、年の初めではない場合の期間の満了日を定めた条文です。

簡単に言うと、契約の開始日が月の初めや年の初めではない場合、契約期間の終了日はどのように決まるのか、というルールを定めています。

より具体的な解説

  • 週、月、年の初めからの起算でない場合: 契約の開始日が、例えば、月の15日や年の途中からなど、週、月、年の初めからではない場合、この条文が適用されます。
  • 最後の週、月、年: 契約期間は、最後の週、月、年のうち、契約開始日と同じ位置の日(応当する日)の前日で終了します。
  • 応当する日がない場合: 最後の月に契約開始日と同じ位置の日がない場合(例えば、7月1日から1年間の契約で、翌年の6月には30日までしかない場合)は、その月の末日で終了します。

  • 契約期間が3月15日から1年間の場合:
    • 最後の年は4年目となり、3月15日の前日である3月14日が契約満了日となります。
  • 契約期間が7月15日から1年間の場合:
    • 最後の年は8年目となり、7月15日の前日である7月14日が契約満了日となります。
  • 契約期間が7月31日から1年間の場合:
    • 最後の年は8年目となり、7月31日は翌年8月には存在しないため、7月の末日である7月31日が契約満了日となります。

この条文の重要性

  • 期間の明確化: 契約期間の開始日が週、月、年の途中から始まる場合でも、この条文によって契約満了日を明確にすることができます。
  • 契約の履行: 契約満了日を正確に把握することで、契約の履行時期を正確に把握することができます。

注意点

  • 閏年: 閏年の場合は、2月が29日となるため、注意が必要です。
  • 契約書の内容: 契約書に期間の計算方法が特に記載されている場合は、契約書の内容が優先されます。

まとめ

民法第140条第2項は、契約期間の開始日が週、月、年の初めではない場合の期間の計算方法を定めた条文です。
この条文によって、契約期間の開始日に関わらず、契約満了日を正確に把握することができます。

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