民法第百四十二条 期間付きの法律行為の期間が、日曜日や祝日に当たるときの取り扱いについて定めた条文

民法第百四十二条 期間付きの法律行為の期間が、日曜日や祝日に当たるときの取り扱いについて定めた条文

第百四十二条 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。

民法第142条は、期間付きの法律行為の期間が、日曜日や祝日に当たるときの取り扱いについて定めた条文です。

簡単に言うと、契約期間の最終日が日曜日や祝日などの休みである場合、その日が取引をしない慣習のある地域であれば、契約期間は翌日に延長されるというルールです。

より具体的な解説

  • 期間の末日が休日: 契約期間の最終日が、日曜日、祝日、またはその他の休日(取引をしない慣習のある日)に当たるとき、その日は通常業務が行われないため、法律行為も原則として行われません。
  • 翌日に満了: 上記のような場合、契約期間は翌日に延長されます。これは、当事者が実際に取引を行うことができる日を期間の満了日とみなすためです。

この条文の重要性

  • 取引の円滑化: この条文は、休日など、取引ができない日に契約期間が満了してしまうことを防ぎ、取引を円滑に進めることを目的としています。
  • 当事者間の公平: 契約期間の満了日が休日になった場合、どちらか一方の当事者に不利益が生じないように、契約期間を翌日に延長するというルールを設けることで、当事者間の公平を図っています。

  • 賃貸借契約: 賃貸借契約の期間が3月31日と定められており、3月31日が日曜日の場合、契約期間は4月1日に延長されます。
  • 売買契約: 売買契約の履行期限が5月5日(こどもの日)と定められており、その地域で5月5日は取引を行わない慣習がある場合、履行期限は5月6日に延長されます。

注意点

  • 取引慣習: 「取引をしない慣習がある場合」という部分がポイントです。全ての休日で取引ができないわけではなく、地域や業界によって慣習は異なります。
  • その他の法律: 民法以外にも、契約の種類によっては、特定の法律が適用される場合があります。
  • 契約書の内容: 契約書に、休日に関する特約が定められている場合もあります。

まとめ

民法第142条は、休日などの特別な日に契約期間が満了する場合の取り扱いについて定めた条文です。この条文は、契約当事者間のトラブルを防止し、取引を円滑に進めるために重要な役割を果たしています。

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