第六章 期間の計算 民法第百三十八条 (期間の計算の通則)

第六章 期間の計算 民法第百三十八条 (期間の計算の通則)

第百三十八条 期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。

民法第138条は、期間の計算方法について定めています。
つまり、契約や法律で定められた期間がいつまでなのかをどのように計算するか、というルールを定めている条文です。


条文の意味

この条文は、特別なルールがない限り、民法で定められた計算方法に従って期間を計算しなければならないということを定めています。

特別なルールとは?

  • 法令の定め: 例えば、税法や商法など、他の法律で特別な計算方法が定められている場合。
  • 裁判所の命令: 裁判所が、個別のケースで特別な計算方法を指示した場合。
  • 契約の定め: 当事者間で契約書などで、特別な計算方法を定めている場合。


民法で定められた計算方法

民法では、期間の計算方法について、139条から143条までの条文で詳しく規定されています。これらの条文では、期間の起算日、満了日、週・月・年の計算方法などが定められています。

なぜ期間の計算方法を定める必要があるのか?

  • 契約の履行時期を明確にする: 契約の履行時期がはっきりしないと、当事者間で紛争が生じる可能性があります。
  • 法律関係の安定性を確保する: 期間の計算方法が統一されていないと、法律関係が不安定になります。

まとめ

民法第138条は、期間の計算方法に関する基本的なルールを定めています。
契約や法律関係において、期間が重要な要素となる場合は、この条文を参考に、適切な期間の計算を行う必要があります。

続きを見る