民法第百三十二条 (不法条件)
民法第百三十二条 (不法条件)
第百三十二条 不法な条件を付した法律行為は、無効とする。不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とする。
条文解説
民法第132条は、条件付法律行為において、不法な条件が付された場合、その法律行為全体が無効となることを定めています。
第百三十二条 不法な条件を付した法律行為は、無効とする。不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とする。
この条文は、法の秩序や公の利益に反するような条件を付した契約は無効とすることで、社会秩序の維持を図っています。
不法な条件の例
- 犯罪行為: 他人を殺害すること、窃盗を行うことなど。
- 公序良俗に反する行為: 詐欺、脅迫など。
- 法令に違反する行為: 無免許運転、薬物取引など。
なぜ不法な条件を付した法律行為が無効になるのか?
- 法の安定性: 不法な行為を容認するような契約が有効だとすると、法の安定性が失われてしまいます。
- 公の利益: 不法な行為は社会全体に悪影響を与えるため、これを助長するような契約は許されません。
条文の趣旨
- 法秩序の維持: 不法な行為を目的とした契約を無効とすることで、法秩序を維持することを目的としています。
- 公の利益の保護: 不法な行為によって生じる被害を防止し、公の利益を保護することを目的としています。
まとめ
民法第132条は、不法な条件が付された契約は無効とすることで、法秩序の維持と公の利益の保護を図るという重要な役割を果たしています。