民法第百三十一条 (既成条件)

民法第百三十一条 (既成条件)

第百三十一条 条件が法律行為の時に既に成就していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無条件とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無効とする。

条文の意味

民法第131条は、条件付法律行為において、契約が成立した時点で既に条件が満たされていた場合(既成条件)の効力を定めています。

  • 停止条件の場合: 契約が成立した時点で既に条件が満たされていた場合、その条件が停止条件(条件が成就するまで法律行為の効果が発生しないという条件)であれば、その条件は無視され、契約は最初から有効であったとみなされます。
  • 解除条件の場合: 契約が成立した時点で既に条件が満たされていた場合、その条件が解除条件(条件が成就すると法律行為がなくなってしまうという条件)であれば、その契約は最初から無効であったとみなされます。

なぜこの条文が必要なのか?

  • 法律関係の確定: 契約成立時点ですでに条件が満たされているかどうかの判断を明確にすることで、法律関係の確定に役立ちます。
  • 不合理な契約の防止: 契約成立時点で既に条件が満たされていないことが明らかな場合、契約が有効であるとみなされてしまうことを防ぎます。

具体的な例

  • 停止条件の例: AさんがBさんに「Cさんが留学から帰国したら、車を売る」という契約を結んだとします。しかし、契約を結ぶ時点でCさんはすでに帰国していた場合、この契約は最初から有効な契約とみなされます。
  • 解除条件の例: DさんがEさんに「Fさんが病気になった場合、契約を解除する」という契約を結んだとします。しかし、契約を結ぶ時点でFさんはすでに病気であった場合、この契約は最初から無効な契約とみなされます。

    条文の意味

    民法第131条は、条件付法律行為において、契約が成立した時点で既に条件が満たされていた場合(既成条件)の効力を定めています。

    • 停止条件の場合: 契約が成立した時点で既に条件が満たされていた場合、その条件が停止条件(条件が成就するまで法律行為の効果が発生しないという条件)であれば、その条件は無視され、契約は最初から有効であったとみなされます。
    • 解除条件の場合: 契約が成立した時点で既に条件が満たされていた場合、その条件が解除条件(条件が成就すると法律行為がなくなってしまうという条件)であれば、その契約は最初から無効であったとみなされます。

    なぜこの条文が必要なのか?

    • 法律関係の確定: 契約成立時点ですでに条件が満たされているかどうかの判断を明確にすることで、法律関係の確定に役立ちます。
    • 不合理な契約の防止: 契約成立時点で既に条件が満たされていないことが明らかな場合、契約が有効であるとみなされてしまうことを防ぎます。

    具体的な例

    • 停止条件の例: AさんがBさんに「Cさんが留学から帰国したら、車を売る」という契約を結んだとします。しかし、契約を結ぶ時点でCさんはすでに帰国していた場合、この契約は最初から有効な契約とみなされます。
    • 解除条件の例: DさんがEさんに「Fさんが病気になった場合、契約を解除する」という契約を結んだとします。しかし、契約を結ぶ時点でFさんはすでに病気であった場合、この契約は最初から無効な契約とみなされます。

民法第131条は、条件付法律行為において、契約成立時点ですでに条件が満たされていた場合の効力を定める重要な規定です。この条文によって、法律関係の確定性を高め、不合理な契約を防止することができます。

民法第131条(既成条件)について

条文解説

民法第131条は、条件付法律行為において、契約が成立した時点で既に条件が満たされていた場合(既成条件)の効力を定めています。

第百三十一条 条件が法律行為の時に既に成就していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無条件とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無効とする。

この条文は、以下の2つのケースを規定しています。

  • 停止条件の場合: 契約成立時点で条件が既に満たされていた場合、その条件は意味をなしません。そのため、その法律行為は最初から有効であったとみなされ、「無条件」となります。
  • 解除条件の場合: 契約成立時点で条件が既に満たされていた場合、その条件が成就したことによって法律行為がなくなってしまうため、その法律行為は最初から無効であったとみなされます。

重要な概念

  • 既成条件: 契約が成立した時点で既に満たされている条件のことです。
  • 停止条件: 条件が成就するまでは、法律行為の効果が発生しないという条件です。
  • 解除条件: 条件が成就すると、法律行為がなくなってしまうという条件です。

なぜこの条文が必要なのか?

  • 法律関係の確定: 契約成立時点ですでに条件が満たされているかどうかの判断を明確にすることで、法律関係の確定に役立ちます。
  • 不合理な契約の防止: 契約成立時点で既に条件が満たされていないことが明らかな場合、契約が有効であるとみなされてしまうことを防ぎます。

  • AさんがBさんに、「Cさんが合格したら、車を売る」という契約を結んだとします。
    • ケース1: 契約締結時点でCさんが既に合格していた場合(既成条件)、通常は契約は無条件となります。
    • ケース2: 契約締結時点でCさんがまだ合格していなかった場合、Cさんが合格するまで、契約の効果は発生しません。

第3項

第百三十一条 3 前二項に規定する場合において、当事者が条件が成就したこと又は成就しなかったことを知らない間は、第百二十八条及び第百二十九条の規定を準用する。

この条項は、当事者が条件の成否を知らなかった場合、**第128条(相手方の利益の侵害の禁止)および第129条(権利の処分等)**の規定を準用するというものです。つまり、当事者は、条件の成否が明らかになるまで、これらの条文に従って行動する必要があります。

まとめ

民法第131条は、条件付法律行為において、契約成立時点ですでに条件が満たされていた場合の法律行為の効力を定めています。この条文によって、法律関係の確定性を高め、不合理な契約を防止することができます。

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