民法第百十六条 (無権代理行為の追認)
民法第百十六条 (無権代理行為の追認)
第百十六条 追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
民法第116条は、無権代理によって結ばれた契約を本人が追認した場合、その効力がいつから生じるのかを定めています。
条文の意味
- 遡及効: 追認は、原則として、契約を結んだ時点に遡って効力を生じます。つまり、追認によって、その契約は最初から有効であったものとみなされます。
- 例外: ただし、追認によって第三者の権利を害してしまう場合は、その範囲においては遡及効は認められません。
なぜこの条文があるのか?
- 法律関係の安定性: 追認によって、法律関係を確定させ、紛争を防止するためです。
- 契約の安定性: 一度結ばれた契約は、原則として安定して維持されるべきという考えに基づいています。
具体的な例
- AさんがBさんの代理人としてCさんと契約を結びましたが、Aさんに代理権はありませんでした。その後、Bさんがその契約を追認した場合、その契約は最初から有効であったものとみなされます。
まとめ
無権代理の契約を本人が追認した場合、原則としてその効力は契約を結んだ時点に遡って生じます。
ただし、第三者の権利を害する場合は、その範囲においては遡及効は認められません。