民法第九十四条 (虚偽表示)
民法第九十四条 (虚偽表示)
虚偽表示とは?
民法第94条が定める「虚偽表示」とは、当事者双方で故意に虚偽の意思表示を行い、法律行為を装うことを指します。
例えば、税金を逃れるために、実際には売買の意思がないにも関わらず、売買契約を結ぶようなケースが考えられます。
なぜ無効になるのか?
虚偽表示は無効とされる理由は、法律行為の本質を考えれば明らかです。
法律行為は、当事者間の真意に基づいて行われるべきものです。
虚偽表示は、その真意が欠如しているため、法律行為として認められないのです。
善意の第三者への対抗力
第94条第2項では、「前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。」と定められています。これは、虚偽表示によって生じた権利を、善意の第三者に対して否定できないという意味です。
例えば、AとBが虚偽表示で不動産の売買契約を結び、Bがその不動産をCに売却した場合、CがAとBの虚偽表示を知っていなければ、AはCに対して、「この売買契約は無効だ」と主張できません。
心理留保との違い
虚偽表示と心理留保は、どちらも真意と異なる意思表示を行う点で似ていますが、大きな違いがあります。
- 心理留保: 一方的な意思の食い違い。相手方は相手の真意を知らない。
- 虚偽表示: 当事者間の合意に基づく虚偽の意思表示。
虚偽表示は、法律行為の根幹を揺るがす行為であり、原則として無効となります。
しかし、善意の第三者保護の観点から、その無効は善意の第三者に対しては主張できないとされています。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
民法第93条第2項について
民法第93条第2項は、心裡留保によって無効となった意思表示が、善意の第三者に対しては主張できないという内容です。
もう少し詳しく説明しますと、
- 心裡留保とは、本心とは異なる意思表示をすることを指します。例えば、「この商品、欲しい!」と言いながら、心の中では「高いから買いたくない」と思っているような場合です。
- 善意の第三者とは、相手の心裡留保を知らずに、その権利を取得した人を指します。
この条文の目的は、
- 取引の安全性を確保することです。もし、いつでも「本当はそう思っていなかった」と主張できてしまうと、取引の安定性が損なわれてしまいます。
- 権利の安定性を図ることです。一度権利を取得した人が、後から「実は無効だった」と主張されるのは不公平であり、権利の安定性を損なうことになります。
具体例
AさんがBさんに「この土地を100万円で売る」と伝えましたが、内心では売る気がありませんでした(心裡留保)。BさんはAの真意を知らずにこの土地を購入しました。その後、CさんがBさんからこの土地を買いました。この場合、CさんがAの心裡留保を知っていなければ、AはCに対して、「私は売るつもりはなかった」と主張することはできません。
まとめ
この条文は、心裡留保という複雑な状況において、取引の安全性と権利の安定性のバランスを取ろうとするものです。
善意の第三者を保護することで、社会全体の取引が円滑に行われるように貢献しています。