民法第九十二条 (任意規定と異なる慣習)
民法第九十二条 (任意規定と異なる慣習)
第九十二条 法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。
民法第92条の解説:慣習の効力
民法第92条は、慣習という概念を法律行為に導入する条文です。
慣習とは、ある特定の社会集団において、長期間にわたって繰り返されてきた行為や慣習的な取り決めを指します。
この条文は、法律に明文の規定がない場合でも、当事者間の慣習が認められるときは、その慣習に従って契約関係を解釈するという原則を定めています。
慣習の効力
- 法律と同様の効力: この条文は、慣習が法律と同様の効力を持つことを認めています。つまり、法律に明文の規定がない場合であっても、当事者間で慣習が認められれば、その慣習に従って権利義務が決定されるということです。
- 当事者の意思: ただし、慣習が効力を発揮するためには、当事者がその慣習に従う意思を持っていたことが前提となります。
慣習が適用される場合
- 法律に明文の規定がない場合: 法律に具体的な規定がない事項について、当事者間で慣習的な取り決めが存在する場合。
- 法律の規定と慣習が異なる場合: 法律の規定と慣習の内容が異なる場合でも、当事者が慣習に従う意思を持っていたことが認められれば、慣習が優先されることがあります。
慣習の要件
慣習が認められるためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 客観的な事実: ある行為が長期間にわたって繰り返され、社会的に定着していることが客観的な事実として認められること。
- 当事者の認識: 当事者がその慣習の存在を認識し、その慣習に従うことを前提として契約を結んでいること。
- 公の秩序に反しないこと: 慣習が公の秩序に反するものであってはなりません。
慣習の例
- 商慣習: 商取引において、特定の業界で広く行われている慣習的な取引方法。
- 地域慣習: 特定の地域で古くから行われている慣習的な土地利用方法。
まとめ
民法第92条は、法律の柔軟性を高め、社会の実情に合った契約関係を構築することを可能にする条文です。
ただし、慣習が適用されるためには、客観的な事実と当事者の意思が一致していることが必要であり、安易に慣習を主張することはできません。