第四章 物 第八十五条 (定義)
第四章 物 第八十五条 (定義)
民法第85条「物」の解説
民法第85条とは?
民法第85条は、民法において「物」という言葉が使われた際に、それが何を指しているのかを明確に定めた規定です。
「物」とは?
この条文によると、「物」とは「有体物」を指します。
- 有体物: 触れることができる、物理的な実体を持つもの。つまり、固体・液体・気体の全てが含まれます。
なぜ「物」を定義する必要があるのか?
- 法律の解釈の統一: 法律用語は専門用語であり、一般の人々が直感的に理解する言葉とは異なる場合があります。「物」という言葉を、法律上では明確に定義することで、法律の解釈を統一し、誤解を防ぐことができます。
- 権利の対象の特定: 民法では、物に関する様々な権利(所有権、使用権など)が定められています。これらの権利の対象となるものを明確にするために、「物」の定義が必要となります。
例
- 不動産: 土地、建物など
- 動産: 車、家具、書籍など
- お金: 紙幣、硬貨など
重要なポイント
- 無体物: 触れることのできない、物理的な実体を持たないもの(例えば、著作権、特許権など)は、「物」には含まれません。
- 法律の適用範囲: この定義は民法における「物」の概念を規定するものであり、他の法律における「物」の定義とは異なる場合があります。
まとめ
民法第85条は、法律用語としての「物」の意味を明確にし、民法の他の条文を理解する上で重要な基礎知識となります。