民法第三条 (成年)
民法第三条 (成年)
民法第三条(成年)について
民法第三条の改正と成年年齢
民法第三条は、成年年齢に関する規定を定めています。
2022年4月1日に施行された民法改正により、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
成年年齢が18歳になった理由
- 国際的な潮流: 多くの国で成年年齢が18歳に引き下げられている中で、日本も国際的な基準に近づける。
- 若者の社会参加の促進: 若者の自立を促し、社会参加を活性化させる。
- 責任と権利のバランス: 年齢が18歳に達したら、選挙権や契約能力といった権利と同時に、責任も負うことを明確にする。
成年になるとどうなるか
成年になると、原則として以下のことができるようになります。
- 単独で契約を結ぶ: 親の同意なしに、契約を結ぶことができる。
- 選挙権の行使: 国政選挙や地方選挙に参加できる。
- 婚姻できる: 配偶者と結婚できる。
未成年者の法律行為
18歳未満の未成年者は、原則として、親などの法定代理人の同意が必要な法律行為が多くあります。しかし、以下の場合は、単独で法律行為を行うことができます。
- 日常の行為: 食料品を購入するなど、日常生活に必要な行為
- 労働契約: 親の同意を得て、労働契約を結ぶことができる
- 一定の財産の処分: 親が処分を許可した財産については、その範囲内で処分できる
成年年齢が引き下げられたことによる影響
- 若者の意識の変化: より早く社会人として自立しようとする意識が高まる
- 契約トラブルの増加: 未成年者が安易に契約を結ぶことで、トラブルが増加する可能性も
- 教育現場への影響: 高校生に対する金融教育や法律教育の重要性が増す
まとめ
民法第三条の改正により、成年年齢が18歳に引き下げられ、若者の社会参加が促進されることになりました。
しかし、同時に、若者に対する教育や保護の必要性も高まっています。