民法第二条 第二章 第一節 権利能力について
民法第二条 第二章 第一節 権利能力について
民法第二章 第一節 権利能力について
民法第二章「人」の第一節は、権利能力 について規定しています。
権利能力とは、法律上、権利や義務の主体となる能力のことです。
つまり、私たちが法律によって保護される権利を持ち、同時に法律によって課せられる義務を負うことができるのは、この権利能力を持っているからです。
権利能力の発生
- 自然人の場合: 通常、人は出生によって権利能力を取得します。つまり、生まれた瞬間から法律上の保護を受けることができます。
- 法人の場合: 法人は、法定の手続きに従って設立されることで権利能力を取得します。
権利能力の意義
- 法の保護: 権利能力を持つということは、法律によって保護される対象となるということです。例えば、財産権や人格権は、権利能力に基づいて保護されます。
- 法律行為の主体: 権利能力を持つ者は、契約を結んだり、財産を相続したりするなど、様々な法律行為の主体となることができます。
権利能力の制限
- 原則として制限なし: 一度権利能力を取得すると、原則として制限されることはありません。
- 例外: ただし、死亡した場合や、法人が解散した場合など、特定の事由によって権利能力は消滅します。
権利能力と行為能力の違い
- 権利能力: 法律上の地位そのものを指します。
- 行為能力: 自分の意思に基づいて法律行為を行う能力を指します。
行為能力は、年齢や心身の状態によって制限されることがあります。
例えば、未成年者は、原則として単独で契約を結ぶことができません。
まとめ
権利能力は、私たちが社会生活を送る上で、なくてはならないものです。
この権利能力に基づいて、私たちは様々な権利を主張し、義務を果たすことができます。