民法第二百五十七条 共有物分割請求の制限
民法第二百五十七条 共有物分割請求の制限
第二百五十七条 前条の規定は、第二百二十九条に規定する共有物については、適用しない。
民法第257条は、民法第229条で定められた種類の共有物については、第256条の共有物の分割請求に関する規定が適用されないと定めています。
もう少し詳しく説明すると、第229条では、特定の種類の共有物(例えば、家族が共同で居住する住宅など)については、その性質上、分割することが不適当であると定められています。
そのため、これらの共有物については、たとえ共有者が分割を請求しても、原則として分割することはできない、ということです。
なぜこのような規定があるのか?
- 共有物の性質: 第229条で定められた共有物は、その性質上、分割するとその効用が著しく減退したり、共有者の生活に支障をきたしたりすることが考えられます。
- 共有関係の安定性: これらの共有物については、共有関係を安定的に維持することが望ましいとされています。
具体的な例
- 家族が共同で居住する住宅: 家族が共同で所有している住宅は、分割すると、各家族の生活が不便になるため、原則として分割することはできません。
第229条との関係
第229条では、分割が不適当な共有物の種類が具体的に列挙されています。
第257条は、これらの共有物については、第256条の分割請求の規定が適用されないことを明確にしている条文です。
まとめ
民法第257条は、特定の種類の共有物については、分割を制限する規定です。
これは、共有物の性質や共有関係の安定性を考慮したものです。