民法第二百五十二条 (共有物の管理)

民法第二百五十二条 (共有物の管理)

第二百五十二条 共有物の管理に関する事項(次条第一項に規定する共有物の管理者の選任及び解任を含み、共有物に前条第一項に規定する変更を加えるものを除く。次項において同じ。)は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。共有物を使用する共有者があるときも、同様とする。

民法第252条は、共有物の管理について、どのように決定するかを定めた条文です。

簡単に言うと、「共有しているものの管理方法などは、全員の同意がなくても、持分が多い人が多数決で決めることができる」ということです。

より詳しく解説

  • 共有物の管理: 共有物を維持・保全したり、利用したりするための行為を指します。例えば、共有建物の修繕、共有土地の利用方法の決定などが該当します。
  • 持分の価格: 各共有者の持分が表す価値のことです。一般的に、持分が大きいほど、その人の意見が尊重されます。
  • 過半数: 全体の過半数という意味で、持分価格の合計で過半数に達すれば決定することができます。

条文のポイント

  • 多数決原則: 共有物の管理に関する事項は、全員一致ではなく、多数決で決定することができます。
  • 使用者の権利: 共有物を使用している人でも、他の共有者の過半数で決定した内容に従う必要があります。
  • 変更との違い: この条文は、共有物に大きな変更を加える場合(例えば、建物を増築するなど)は適用されません。変更については、民法第251条の規定が適用されます。

  • 共有建物の修繕: 共有の建物の屋根が壊れた場合、持分が大きい人が多数決で修繕業者を選定することができます。
  • 共有土地の利用: 共有の土地を駐車場として利用するか、畑として利用するかを、持分価格の過半数で決定することができます。

条文の目的

この条文の目的は、共有関係を円滑に進めるため、迅速な意思決定を可能にすることです。

注意点

  • 変更との区別: 管理と変更は明確に区別する必要があります。
  • 少数者の権利: 少数者の意見も尊重されるべきですが、最終的には多数決で決定されます。
  • 特別な事情: 特殊な事情がある場合は、裁判所に相談することが必要となる場合があります。

2 裁判所は、次の各号に掲げるときは、当該各号に規定する他の共有者以外の共有者の請求により、当該他の共有者以外の共有者の持分の価格に従い、その過半数で共有物の管理に関する事項を決することができる旨の裁判をすることができる。

民法第252条第2項は、共有者の所在が不明など、通常の方法では共有物の管理に関する事項を決定できない特別な状況下において、裁判所の判断によって、残りの共有者が多数決で決定できる旨の裁判をすることができるという規定です。

より詳しく解説

条文のポイント

  • 特別な状況: 他の共有者の所在が不明であったり、連絡が取れないなどの特別な状況が想定されます。
  • 裁判所の判断: 裁判所が、これらの状況を判断し、残りの共有者が多数決で決定できることを認めるかどうかを決定します。
  • 残りの共有者: 所在が不明な共有者を除いた、残りの共有者全員が対象となります。

具体的に裁判所が判断できる状況

  1. 他の共有者の所在が知れないとき: 他の共有者の住所や連絡先が分からず、同意を得ることができない場合。
  2. 他の共有者に対し相当の期間を定めて共有物の管理に関する事項を決することについて賛否を明らかにすべき旨を催告した場合において、当該他の共有者がその期間内に賛否を明らかにしないとき: 他の共有者に、管理に関する事項について意見を聞くよう求め、一定期間内に回答を求めたにも関わらず、回答がない場合。

条文の目的

この条文の目的は、共有関係が長期にわたって停滞するのを防ぎ共有物の有効利用を促進することです。

注意点

  • 裁判手続き: 裁判手続きは専門的な知識が必要となるため、弁護士に相談することが望ましいです。
  • 他の共有者の権利: 裁判所は、他の共有者の権利を侵害しない範囲内で、残りの共有者が多数決で決定することを認めます。
  • 変更との区別: この条項は、共有物に大きな変更を加える場合(例えば、建物を増築するなど)は適用されません。変更については、民法第251条の規定が適用されます。

一 共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。

民法第252条第2項の前半部分「一 共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。」は、共有物の管理に関する決定を裁判所に委ねるための特別な状況の一つを定めています。

具体的に言うと、他の共有者の情報が全く分からず、連絡を取ることができないような場合、残りの共有者が裁判所に申し立て、裁判所の判断で共有物の管理に関する事項を決定できる、ということです。

왜 이런 규정이 필요할까요?

  • 共有関係の円滑化: 他の共有者の所在が不明なままでは、共有物の管理が滞り、共有関係が円滑に進みません。この条文は、そのような状況を打破し、共有物を有効活用するためのものです。
  • 権利の保護: 他の共有者の権利も尊重しつつ、残りの共有者の権利を行使できるようにするための規定です。

裁判所が判断する際のポイント

  • 所在不明の事実: 他の共有者の所在が本当に不明であることを証明する必要があります。
  • 善意の努力: 他の共有者を捜索するための合理的な努力をしたかどうかも検討されます。
  • 共有物の状況: 共有物の状態や、放置された場合に生じる損害なども考慮されます。

裁判手続の流れ

  1. 申立て: 残りの共有者が裁判所に申立てを行います。
  2. 裁判所の審理: 裁判所は、申立ての内容を審査し、必要な証拠を提出させます。
  3. 判断: 裁判所は、すべての状況を考慮し、残りの共有者が多数決で管理に関する事項を決定できるかどうかを判断します。

二 共有者が他の共有者に対し相当の期間を定めて共有物の管理に関する事項を決することについて賛否を明らかにすべき旨を催告した場合において、当該他の共有者がその期間内に賛否を明らかにしないとき。

民法第252条第2項の後半部分「二 共有者が他の共有者に対し相当の期間を定めて共有物の管理に関する事項を決することについて賛否を明らかにすべき旨を催告した場合において、当該他の共有者がその期間内に賛否を明らかにしないとき。」は、共有物の管理に関する決定を裁判所に委ねるためのもう一つの特別な状況を定めています。

具体的に言うと、他の共有者に、共有物の管理に関する事項について意見を聞くよう求め、一定期間内に回答を求めたにも関わらず、回答がない場合、残りの共有者が裁判所に申し立て、裁判所の判断で共有物の管理に関する事項を決定できる、ということです。

  • 共有関係の円滑化: 他の共有者が意見を明らかにしないことで、共有物の管理が滞り、共有関係が円滑に進みません。この条文は、そのような状況を打破し、共有物を有効活用するためのものです。
  • 権利の行使: 意見を明らかにしない共有者の権利を尊重しつつ、残りの共有者の権利を行使できるようにするための規定です。

裁判所が判断する際のポイント

  • 催告の内容: 他の共有者に対して、どのような内容で、どのくらいの期間で回答を求めたのかが重要です。
  • 相当な期間: 回答を求める期間が、客観的に見て妥当な期間であったかどうかが検討されます。
  • 回答がないことの意味: 回答がないということは、同意しないという意味と解釈できるかなどが検討されます。

裁判手続の流れ

  1. 催告: 残りの共有者が、他の共有者に書面などで意見を聞くよう求め、一定期間内に回答するよう促します。
  2. 申立て: 他の共有者が期限内に回答しない場合、残りの共有者が裁判所に申立てを行います。
  3. 裁判所の審理: 裁判所は、申立ての内容を審査し、必要な証拠を提出させます。
  4. 判断: 裁判所は、すべての状況を考慮し、残りの共有者が多数決で管理に関する事項を決定できるかどうかを判断します。

3 前二項の規定による決定が、共有者間の決定に基づいて共有物を使用する共有者に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。

民法第252条第3項は、共有物を使用している共有者に対する配慮を規定しています。

簡単に言うと、「他の共有者が多数決で決めたことが、特定の共有者(特にその共有物を頻繁に使用している人)に大きな影響を与える場合は、その人の同意も必要」ということです。

より詳しく解説

  • 特別の影響: 共有物の使用に関する決定が、特定の共有者の日常生活や経済活動に大きな影響を与えるような場合を指します。
  • 承諾: 特別な影響を受ける共有者が、その決定に同意することを意味します。

  • 共有の駐車場: 共有の駐車場を、ある共有者が毎日利用している場合、その駐車場を有料化するという決定は、その共有者に特別の影響を与えるため、その人の同意が必要となります。

条文の目的

この条文の目的は、共有関係における公平性を確保し、特定の共有者が不当に不利な扱いを受けることを防ぐことです。

注意点

  • 特別の影響の判断: 「特別の影響」の有無は、個々のケースによって異なります。
  • 承諾の方法: 承諾は、書面で行うことが望ましいです。
  • 裁判所の関与: 承諾を得られない場合や、特別の影響の有無について争いが生じた場合は、裁判所に相談することが必要となる場合があります。

4 共有者は、前三項の規定により、共有物に、次の各号に掲げる賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利(以下この項において「賃借権等」という。)であって、当該各号に定める期間を超えないものを設定することができる。

民法第252条第4項は、共有物に賃借権などの権利を設定できることを規定しています。

簡単に言うと、「共有している不動産に、賃貸借契約を結んで誰かに貸したり、使用権を設定したりすることができる」ということです。ただし、一定の制限があります。

より詳しく解説

  • 賃借権等: 賃貸借契約に基づく権利だけでなく、使用貸借契約に基づく使用権など、共有物を使用したり、収益を得たりするための様々な権利を指します。
  • 設定できる期間: 賃貸借契約の期間など、権利の設定期間には制限があり、各号に定められた期間を超えて設定することはできません。
  • 前三項の規定により: 賃借権などを設定するためには、まず、共有物の管理に関する事項を、前項までの規定に従って決定する必要があります。

条文の目的

この条文の目的は、共有物を有効活用し、共有者全員の利益に繋げることです。

注意点

  • 共有者全員の利益: 賃借権などを設定する際には、他の共有者の利益も考慮する必要があります。
  • 期間制限: 設定できる期間には制限があるため、事前に確認が必要です。
  • 手続き: 賃借権などを設定するためには、必要な手続きがあります。

一 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃借権等 十年

民法第252条第4項第1号は、共有者が共有の山林に設定できる賃借権等の種類と期間を定めています。

具体的に言うと、共有の山林に、樹木の植え付け(栽植)や伐採を目的とした賃貸借契約を結ぶことができる、ということです。ただし、その契約期間は10年を超えることはできません。

なぜ10年という期間が定められているのか?

  • 共有関係の安定性: 長期にわたる権利の設定は、他の共有者の意向を無視し、共有関係を不安定にする可能性があります。
  • 森林の持続的な利用: 森林は永続的な利用が期待される資源であり、短すぎる期間では、森林の育成や管理が難しくなる可能性があります。
  • 他の共有者の権利保護: 長期にわたる権利の設定は、他の共有者が共有物を使用する機会を奪う可能性があります。

10年を超える場合

もし、10年を超える期間で賃借権を設定したい場合は、共有者全員の同意が必要になります。

具体的な例

  • 林業会社との契約: 共有の山林を林業会社に貸し出し、森林の育成や木材の生産を行わせる。
  • 個人による山林の利用: 個人が共有の山林を借りて、薪や炭の原料となる木を伐採する。

注意点

  • 他の共有者の同意: 賃借権の設定は、他の共有者の権利を制限するため、事前に同意を得ることが重要です。
  • 契約内容: 賃借契約の内容は、森林法などの他の法律にも抵触しないように注意する必要があります。
  • 期間の満了: 契約期間満了後も引き続き使用したい場合は、改めて契約を結ぶ必要があります。

二 前号に掲げる賃借権等以外の土地の賃借権等 五年

民法第252条第4項第2号は、共有者が共有の土地(山林以外の土地)に設定できる賃借権等の種類と期間を定めています。

具体的に言うと、共有の山林以外の土地(例えば、宅地や田畑)に、賃貸借契約を結ぶことができる、ということです。ただし、その契約期間は5年を超えることはできません。

なぜ山林と他の土地で期間が異なるのか?

  • 土地の特性: 山林は、樹木の育成や伐採という長期的な利用が想定されるため、比較的長い期間の賃借権が認められています。一方、他の土地は、より頻繁に利用形態が変わる可能性があるため、短い期間が設定されています。

具体的な例

  • 宅地の賃貸: 共有の宅地を賃貸住宅として貸し出す。
  • 田畑の転貸: 共有の田畑を別の農家に転貸する。

注意点

  • 他の共有者の同意: 賃借権の設定は、他の共有者の権利を制限するため、事前に同意を得ることが重要です。
  • 契約内容: 賃借契約の内容は、借地借家法などの他の法律にも抵触しないように注意する必要があります。
  • 期間の満了: 契約期間満了後も引き続き使用したい場合は、改めて契約を結ぶ必要があります。

三 建物の賃借権等 三年

民法第252条第4項第3号は、共有者が共有の建物に設定できる賃借権等の種類と期間を定めています。

具体的に言うと、共有の建物に、賃貸借契約を結ぶことができる、ということです。ただし、その契約期間は3年を超えることはできません。

なぜ3年という期間が定められているのか?

  • 建物の特性: 建物はその構造上、比較的頻繁に改修や建て替えが行われる可能性があります。そのため、長期の賃借権を設定してしまうと、建物の利用計画が制限されてしまうおそれがあります。
  • 共有関係の安定性: 長期にわたる権利の設定は、他の共有者の意向を無視し、共有関係を不安定にする可能性があります。

具体的な例

  • マンションの一室の賃貸: 共有のマンションの一室を賃貸住宅として貸し出す。
  • 店舗の賃貸: 共有の建物を店舗として貸し出す。

注意点

  • 他の共有者の同意: 賃借権の設定は、他の共有者の権利を制限するため、事前に同意を得ることが重要です。
  • 契約内容: 賃借契約の内容は、借地借家法などの他の法律にも抵触しないように注意する必要があります。
  • 期間の満了: 契約期間満了後も引き続き使用したい場合は、改めて契約を結ぶ必要があります。

四 動産の賃借権等 六箇月

民法第252条第4項第4号は、共有者が共有の動産に設定できる賃借権等の種類と期間を定めています。

具体的に言うと、共有の動産(例えば、共有で持っている車や機械など)に、賃貸借契約を結ぶことができる、ということです。ただし、その契約期間は6ヶ月を超えることはできません。

なぜ6ヶ月という期間が定められているのか?

  • 動産の特性: 動産は、不動産に比べて比較的容易に移動したり、処分したりできるため、短期間の利用が想定されることが多いです。
  • 共有関係の安定性: 長期にわたる権利の設定は、他の共有者の意向を無視し、共有関係を不安定にする可能性があります。

具体的な例

  • 共有の車の貸出: 共有の車をレンタカーとして貸し出す。
  • 共有の工具の貸出: 共有の工具を建設会社に貸し出す。

注意点

  • 他の共有者の同意: 賃借権の設定は、他の共有者の権利を制限するため、事前に同意を得ることが重要です。
  • 契約内容: 賃借契約の内容は、他の法律にも抵触しないように注意する必要があります。
  • 期間の満了: 契約期間満了後も引き続き使用したい場合は、改めて契約を結ぶ必要があります。

5 各共有者は、前各項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。

民法第252条第5項は、共有物に関する保存行為については、他の共有者の同意を得なくても、各共有者が単独で行うことができると定めています。

保存行為とは、共有物の価値を維持したり、毀損を防いだりするような行為を指します。
例えば、共有の建物であれば、雨漏りを直したり、老朽化した部分を修繕したりする行為が該当します。

なぜ保存行為は他の共有者の同意なしに行えるのか?

  • 共有物の保全: 共有物は、全ての共有者の共有財産です。そのため、共有物の価値が毀損されるのを防ぐために、各共有者が積極的に保存行為を行うことが求められます。
  • 緊急性: 保存行為は、緊急を要する場合も多く、他の共有者の同意を得ている時間がない場合もあります。

具体的な例

  • 共有建物の修繕: 共有の建物の屋根が破損した場合、雨漏りを防ぐために、すぐに修理を行う。
  • 共有車の整備: 共有の車が故障した場合、修理を行う。

注意点

  • 保存行為の範囲: 保存行為の範囲は、あくまでも共有物の価値を維持するための行為に限られます。共有物の状態を根本的に変えるような行為は、保存行為とは認められない場合があります。
  • 費用負担: 保存行為にかかる費用は、原則として各共有者がその持分に応じて負担します。

まとめ

民法第252条第5項は、共有物の保全を目的とした規定です。
各共有者は、他の共有者の同意を得ることなく、共有物の保存行為を行うことができます。

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