民法第二百五十条 (共有持分の割合の推定)

民法第二百五十条 (共有持分の割合の推定)

民法第250条は、共有物の持分について、特に何も定められていない場合、各共有者の持分は同じとみなすという条文です。

簡単に言うと、「共有しているものが誰のもので、どのくらいの割合で所有しているのかがはっきりしない場合は、全員が同じ割合で所有しているものと考える」ということです。

より詳しく解説

  • 持分: 共有物に対するそれぞれの所有権の割合のことです。
  • 相等しい: 同じ、平等という意味です。
  • 推定: 証拠がなくても、ある事実があると考えることです。

この条文は、共有関係が開始された当初、各共有者の持分について明確な合意がなかった場合に、法律がどのように解釈するかを定めています。

  • 兄弟姉妹で相続: 両親から家を相続した兄弟姉妹が、それぞれの持分について明確な合意をしていない場合、各人の持分は1/N(Nは兄弟姉妹の人数)と推定されます。
  • 友人同士で共同購入: 友人同士で高額な品物を共同で購入し、その後の持分について特に話し合っていなかった場合、各人の持分は1/N(Nは共同購入者の人数)と推定されます。

条文の目的

この条文の目的は、共有関係における紛争を予防し、公平な関係を維持することです。

注意点

  • 反証可能性: この条文は、あくまでも推定であり、具体的な事実関係によっては、異なる結論が導かれることもあります。
  • 合意の存在: 共有関係の開始時に、各共有者の持分について明確な合意があれば、その合意が優先されます。
  • 分割請求: 共有状態が長く続き、各共有者の生活状況や経済状況が大きく変化した場合、持分の分割を請求することができます。

まとめ

民法第250条は、共有物の持分に関する基本的なルールを定めた条文です。
共有関係が始まる際には、各共有者の持分について明確な合意をしておくことが大切です。

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