民法第二百四十条 (遺失物の拾得)

民法第二百四十条 (遺失物の拾得)

第二百四十条 遺失物は、遺失物法(平成十八年法律第七十三号)の定めるところに従い公告をした後三箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。

民法第240条の解説:遺失物の取得

条文の意味

民法第240条は、遺失物の所有権の帰属について定めています。

  • 遺失物: 他人の占有していたものが、その人の意思によらずに失われたものを指します。例えば、落とした財布や鍵などが該当します。
  • 公告: 遺失物を拾得した者は、遺失物法の定めるところに従い、その遺失物を公告しなければなりません。この公告は、失主に遺失物が戻っていくための重要な手続きです。
  • 三箇月: 公告を行ってから3ヶ月以内に、失主が現れなければ、拾得者がその遺失物の所有権を取得できるということです。

遺失物法との関係

この条文は、より詳細な手続きを定めている遺失物法と密接な関係にあります。
遺失物法では、遺失物の種類や発見場所、拾得者の義務など、具体的な手続きが定められています。

条文の趣旨

この条文の趣旨は、失主に遺失物を返還するという基本的な考え方に基づいています。
しかし、失主が見つからない場合、拾得者がその物を有効に利用できるようにするため、一定期間が経過した後には拾得者に所有権が移るという仕組みになっています。

具体的な例

  • 財布を拾った場合: 警察に届け、遺失物として扱ってもらい、公告を行います。3ヶ月経過しても失主が現れなければ、拾得者がその財布の所有権を取得できます。

注意点

  • 遺失物法の規定: 遺失物法には、拾得者が守らなければならない様々な義務が定められています。例えば、拾得物は丁寧に保管し、損傷させてはならないなどの義務があります。
  • 報労金: 失主から拾得者に支払われる報労金の額は、遺失物の価値などによって異なります。
  • 埋蔵物: 土中から発見された埋蔵物は、遺失物とは異なり、原則として国庫に帰属します。

まとめ

民法第240条は、遺失物を拾得した場合に、どのようにその所有権を取得できるのかを定めています。遺失物を拾得した場合には、遺失物法を参考に、適切な手続きを行うことが重要です。

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