民法第二百三十六条 (境界線付近の建築に関する慣習)
民法第二百三十六条 (境界線付近の建築に関する慣習)
第二百三十六条 前二条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。
民法第236条についての解説
民法第236条の意味
民法第236条は、隣接する土地に関する慣習について規定しています。
具体的に言うと、
- 民法第234条(建物の建築と境界線との距離)
- 民法第235条(窓や縁側への目隠し)
これらの条文で定められたルールとは異なる、地域特有の慣習が存在する場合には、その慣習に従うことができる、ということを意味しています。
慣習とは?
慣習とは、ある地域で長期間にわたって繰り返されてきた行為や状態が、社会的に認められ、法的な効力を持つようになったものを指します。
なぜ慣習が優先されるのか?
- 地域特性: 各地域には、その土地の気候、風土、歴史的な背景などに基づいた独自の生活様式やルールが存在します。
- 歴史的経緯: 長い年月をかけて形成された慣習は、その地域の人々の生活に深く根付いており、法よりも優先されるべきものとされる場合があります。
慣習の例
- 特定の地域で、境界線から30センチメートル以上離して建物を建てるという慣習がある
- ある地域では、隣家の庭に生えている樹木の枝を、一定の範囲内で自由に切ることができるという慣習がある
慣習の注意点
- 証明の困難さ: 慣習の存在を証明することは、法的な証拠が必要となるため、容易ではありません。
- 慣習の解釈: 慣習の解釈は、場合によっては裁判で争われることもあります。
- 法の規定との関係: 慣習は、法の規定に反する内容であれば、無効となる場合があります。
まとめ
民法第236条は、法よりも地域特有の慣習を優先する場合があるということを示しています。
しかし、慣習は必ずしも明確に定まっているものではなく、その適用には注意が必要です。