民法第二百三十五条 窓や縁側への目隠しの義務
民法第二百三十五条 窓や縁側への目隠しの義務
第二百三十五条 境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。
民法第235条は、隣地との境界線から1メートル以内の場所に窓や縁側(ベランダを含む)を設置する場合、プライバシー保護のために目隠しをしなければならないと定めています。
この条文の目的
- プライバシーの保護: 隣家のプライバシーを侵害することを防ぎ、円滑な隣人関係を維持するため。
- 生活環境の保全: 隣家からの視線による心理的な圧迫感などを軽減し、快適な生活環境を確保するため。
具体的な内容
- 対象となるもの: 窓、縁側、ベランダなど、隣地を見通すことができる開口部。
- 距離: 境界線から1メートル以内。
- 義務: 目隠しを設置すること。
目隠しの種類と基準
- 種類: 遮光カーテン、ブラインド、フェンスなど、視線を遮る効果のあるもの。
- 基準: 隣家から室内がほとんど見えないようにする必要があります。
この条項の重要性
- 隣人トラブル防止: この条項を守ることで、隣人とのトラブルを未然に防ぐことができます。
- 快適な生活環境の確保: プライバシーが保護されることで、安心して自宅で過ごすことができます。
よくある質問
- 1メートル未満とは、どこから測るのか?
→ 窓枠や縁側の外端から境界線までの距離を測ります。 - どのくらいの高さまで目隠しをする必要があるのか?
→ 隣家から室内が見えないようにする必要があるため、高さは状況によって異なります。 - 賃貸住宅の場合でも、目隠しを設置する必要があるのか?
→ 原則として、賃貸住宅であっても設置する必要があります。ただし、賃貸契約の内容によって異なる場合がありますので、契約書を確認してください。
2 前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。
民法第235条第2項についての解説
窓や縁側から境界線までの距離の測り方
民法第235条第2項は、窓や縁側などの開口部から境界線までの距離を測る方法を具体的に定めています。
具体的にどのような測り方をするのか
- 測定開始点: 窓や縁側のうち、隣地にもっとも近い部分(例えば、窓枠の外側や縁側の最端部)を選びます。
- 測定方法: 選んだ点から、地面に対して垂直に線を引きます。この線が境界線と交わるまでの長さが、法定の距離(1メートル)と比較する際の距離となります。
なぜ垂直に測るのか
- 正確な距離測定: 斜めに測ってしまうと、実際の距離よりも短く測定されてしまい、法の趣旨に反する可能性があります。
- 明確な基準: 垂直に測るという方法を定めることで、距離の測定に関するトラブルを防止できます。
この条項の目的
- 距離の明確化: 窓や縁側から境界線までの距離を正確に測定するための基準を定めることで、トラブルを防止する。
- 法の解釈の統一: 裁判などにおいて、距離の測定方法について争いが生じないように、明確な基準を設ける。
まとめ
民法第235条第2項は、プライバシー保護のために設けられた目隠しの義務に関する規定において、距離の測定方法を具体的に定めることで、法の適用をより明確にした条項です。
よくある質問
- 窓が斜めになっている場合はどうするのか?
→ 窓の最も低い部分から垂直に線を引いて測定します。 - ベランダの手すりなどは、測定の対象になるのか?
→ ベランダの手すりが隣地を見通すことができる構造になっている場合は、測定の対象となります。
建築やリフォームを行う際の注意点
- 設計段階での確認: 建築図面を作成する段階で、窓や縁側の位置と境界線との距離を正確に測り、法規に適合しているか確認することが重要です。
- 現場での確認: 建築現場においても、定期的に距離を測り、法規に違反していないか確認することが重要です。
- 専門家への相談: 建築に関する法律は複雑であるため、建築士や弁護士などに相談することをおすすめします。