民法第二百二十八条 (囲障の設置等に関する慣習)

民法第二百二十八条 (囲障の設置等に関する慣習)

第二百二十八条 前三条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。

民法第228条の解説:慣習の優先

条文の意味

民法第228条は、境界標や囲障に関する慣習が、民法の規定と異なる場合、その慣習に従うことができる、ということを定めています。

簡単に言うと、その地域に昔から続く特別なルール(慣習)がある場合は、法律よりもそのルールが優先されるということです。

条文の解説

  • 前三条の規定:民法第225条~第227条のこと。境界標や囲障の設置、費用分担などに関する規定です。
  • 異なる慣習があるときは:その地域に、民法の規定とは異なる慣習がある場合
  • その慣習に従う:民法の規定よりも、その慣習を優先して適用する

条文の目的

この条文の目的は、地域の実情に合った柔軟な運用を可能にすることです。

民法は全国一律の法律ですが、地域によっては、土地の利用方法や風習が異なる場合があります。このような地域では、民法の規定だけでは対応できないケースも考えられます。この条文は、そのような場合に、地域の実情に合った慣習を尊重し、より適切な解決を図ることを目的としています。

具体的な事例

  • 特定の地域で古くから行われている境界標の設置方法:例えば、特定の石を境界標として使う、など。
  • 囲障の高さに関する慣習:地域の風習として、ある程度の高さの囲障を設けることが求められる場合。

注意点

  • 慣習の証明: 慣習が適用されるためには、その慣習が長期間にわたって確立されており、地域住民に広く認められていることを証明する必要があります。
  • 公序良俗に反しない慣習に限る: 慣習であっても、公の秩序や善良な風俗に反するものは無効です。

まとめ

民法第228条は、民法の規定と地域慣習の関係について定めています。
この条文があるため、地域の実情に合った柔軟な対応が可能になります。

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