民法第二百二十六条 (囲障の設置及び保存の費用)

民法第二百二十六条 (囲障の設置及び保存の費用)

第二百二十六条 前条の囲障の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。

民法第226条の解説:囲障の費用分担

条文の意味

民法第226条は、隣り合った建物の所有者が共同で設置する囲障(塀や柵など)の費用について、どのように負担するかを定めています。

簡単に言うと、囲障を作る費用や維持する費用は、原則として隣同士の土地の所有者が半分ずつ負担するということです。

条文の解説

  • 前条の囲障:民法第225条で定められた、隣接する建物の所有者が共同で設置する囲障のこと
  • 設置及び保存の費用:囲障を作る費用と、それを維持するための費用
  • 相隣者:隣接する土地の所有者
  • 等しい割合で負担する:囲障の費用を、原則として半分ずつ負担する

条文の目的

この条文の目的は、囲障の設置に関する費用分担を明確にし、隣人間でトラブルになることを防ぐことです。

具体的な事例

  • 囲障の設置費用:囲障を作るための材料費や工事費を、隣人と折半する。
  • 囲障の修理費用:囲障が破損した場合、修理費用を折半する。
  • 塗装費用:囲障の塗装が必要になった場合、塗装費用を折半する。

注意点

  • 費用分担の割合:原則として半分ずつですが、特別な事情がある場合は、異なる割合で分担する場合もあります。
  • 合意:費用分担の割合や方法については、隣人同士で合意する必要があります。
  • 測量費用:囲障を設置するために測量が必要な場合は、その費用も分担する場合があります。

まとめ

民法第226条は、囲障の費用分担について、より具体的なルールを定めています。
この条文を理解することで、隣人とのトラブルを未然に防ぐことができます。

続きを見る