民法第二百二十四条 (境界標の設置及び保存の費用)

民法第二百二十四条 (境界標の設置及び保存の費用)

第二百二十四条 境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。ただし、測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する。

民法第224条の解説:境界標の費用分担

条文の意味

民法第224条は、民法第223条で定められた境界標の設置および保存に関する費用について、より具体的に規定しています。

簡単に言うと、境界標を作る費用や維持する費用は、原則として隣同士の土地の所有者が半分ずつ負担するということです。
ただし、土地の広さによって、測量にかかる費用は異なる割合で負担することになります。

条文の解説

  • 境界標の設置及び保存の費用:境界標を作る費用、そしてそれを維持するための費用
  • 相隣者:隣接する土地の所有者
  • 等しい割合で負担する:境界標の設置や維持にかかる費用を、原則として半分ずつ負担する
  • 測量の費用:土地の境界を正確に測るための費用
  • その土地の広狭に応じて分担する:土地の広さによって、測量費用を分担する割合が変わる

条文の目的

この条文の目的は、境界標の設置と維持に関する費用分担を明確にし、隣人間のトラブルを防止することです。

具体的な事例

  • 境界標の設置費用:境界標を作るための材料費や工事費を、隣人と折半する。
  • 境界標の修理費用:境界標が破損した場合、修理費用を折半する。
  • 測量費用:土地の境界を測量する費用を、土地の広さに応じて分担する。例えば、土地が広い方が、測量費用を多く負担する場合がある。

注意点

  • 費用分担の割合:原則として半分ずつですが、特別な事情がある場合は、異なる割合で分担する場合もあります。
  • 測量費用:測量費用は、土地の広さだけでなく、測量の内容や難易度によっても変動します。
  • 合意:費用分担の割合や方法については、隣人同士で合意する必要があります。

民法第223条と224条の関係

民法第223条が境界標を設置できるという権利を定めているのに対し、民法第224条は、その境界標の費用をどのように分担するかを具体的に定めています。つまり、第223条が「できる」という権利を与えているのに対し、第224条は「どのように費用を分担するか」という具体的な方法を定めているのです。

まとめ

民法第223条と224条は、どちらも土地の境界に関する重要な規定です。
これらの条文を理解することで、土地に関するトラブルを未然に防ぐことができます。

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