民法第二百十条 (公道に至るための他の土地の通行権)

民法第二百十条 (公道に至るための他の土地の通行権)

第二百十条 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。

民法第209条と第210条の比較:隣地使用権と通行権

民法第209条と第210条の違い

民法第209条は、主に隣接する土地において、一定の行為を行うために一時的にその土地を使用する権利(隣地使用権)に関する規定です。例えば、フェンスの設置や建物の修繕など、隣接する土地の一部分を使用する際に、この条文が適用されます。

一方、民法第210条は、完全に他の土地に囲まれてしまい、公道に通じない土地の所有者が、その土地を囲んでいる他の土地を通って公道に出る権利(通行権)を認める規定です。これは、土地の所有権の効力には、その土地に自由に往来できるということが含まれるという考えに基づいています。

それぞれの権利の特徴

項目 民法第209条(隣地使用権)   民法第210条(通行権)
対象となる土地   隣接する土地   完全に囲まれた土地
目的  一定の行為を行うための一時的な使用   公道に至るための通行
行使の範囲     必要最小限の範囲    公道に至るために必要な範囲
前提条件  隣接していること   完全に囲まれていること

両者の関係

  • 補完関係: 民法第209条は、隣接する土地の間で発生するさまざまな問題に対応するための規定であり、民法第210条は、より特殊な状況、つまり完全に囲まれた土地が公道にアクセスするための権利を保障する規定です。
  • 共通点: 両条文とも、土地の利用に関する権利を規定しており、その行使に際しては、他の土地の所有者の権利を過度に侵害しないように配慮する必要があります。

2 池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖がけがあって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。

民法第210条第2項の解説:通行権の拡大解釈

条文の意味と解釈

民法第210条第2項は、土地が完全に他の土地に囲まれていなくても、一定の条件下では、通行権が認められると定めています。

具体的には、以下の2つのケースが該当します。

  1. 水路や崖など自然障害がある場合: 池沼、河川、水路、海といった自然障害物や、崖などによって、土地と公道との間に著しい高低差がある場合。
  2. 通行が著しく困難な場合: 上記の自然障害物や高低差により、通常の手段では公道に到達することが著しく困難な場合。

これらの場合も、民法第210条第1項と同様に、囲まれた土地の所有者は、他の土地を通って公道に出る権利を有します。

なぜこの条文が必要なのか?

  • 土地利用の促進: 自然条件によって、土地の利用が著しく制限されることを防ぎ、土地の有効利用を促進するため。
  • 公平性の確保: すべての土地所有者が、平等に公道へのアクセス権を確保するため。

通行権行使の際の注意点

  • 必要最小限の範囲: 通行権は、公道に至るために必要な最小限の範囲に限って行使されます。
  • 他の土地への損害賠償: 通行によって他の土地に損害を与えた場合は、損害賠償の責任を負うことがあります。

まとめ

民法第210条第2項は、土地の利用に関する権利をより広範に保障するものであり、土地の状況に応じて柔軟な解釈が求められます。

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