民法第二百一条 (占有の訴えの提起期間)

民法第二百一条 (占有の訴えの提起期間)

第二百一条 占有保持の訴えは、妨害の存する間又はその消滅した後一年以内に提起しなければならない。ただし、工事により占有物に損害を生じた場合において、その工事に着手した時から一年を経過し、又はその工事が完成したときは、これを提起することができない。

概要

民法第二百一条は、占有保持の訴え提起期間を定めています。つまり、占有を妨害された場合に、いつまでに裁判を起こさなければならないのか、という期限が定められているのです。

具体的な意味

  • 占有保持の訴え:自分の占有を妨害された場合に、その妨害を止めさせ、元の状態に戻すことを求める訴えです。
  • 提起期間:訴えを起こせる期間のことです。
  • 妨害の存する間又はその消滅した後一年以内:占有が妨害されている間、または妨害がなくなった後でも1年以内であれば、訴えを起こすことができます。
  • 工事により占有物に損害を生じた場合:工事によって自分の財産が損害を受けた場合、工事の着手から1年を経過した場合や、工事が完成した場合には、訴えを起こせません。

訴えの提起期間の意義

訴えの提起期間を定める理由は、権利の安定を図るためです。いつまでも過去のことを理由に訴訟を起こされる可能性があると、権利の行使が制限されてしまいます。そのため、一定の期間内に訴えを起こすように、法律で定められています。

工事による損害の場合の例外

工事によって損害を受けた場合に、特別な期間が定められているのは、工事の完了を待つ必要がある場合や、工事の責任の所在を明らかにするために時間がかかる場合などが考えられるためです。

2 占有保全の訴えは、妨害の危険の存する間は、提起することができる。この場合において、工事により占有物に損害を生ずるおそれがあるときは、前項ただし書の規定を準用する。

民法第二百一条第二項の解説

概要

民法第二百一条第二項は、占有保全の訴え提起期間について、占有保持の訴えとは異なる規定を設けています。
占有保全の訴えは、占有が将来妨害される恐れがある場合に起こす訴えですが、この条文は、その訴えをいつまで起こせるのかを定めています。

具体的な意味

  • 占有保全の訴え:自分の占有が将来妨害されるおそれがある場合に、その妨害を未然に防ぐために起こす訴えです。
  • 妨害の危険の存する間:占有が妨害される危険が続いている間、いつでも訴えを起こせるということです。
  • 工事により占有物に損害を生ずるおそれがあるとき:工事によって自分の財産が損害を受ける恐れがある場合、占有保持の訴えの規定(前項ただし書)が準用されます。つまり、工事の着手から1年を経過した場合や、工事が完成した場合には、訴えを起こせません。

占有保全の訴えの提起期間の特徴

  • 継続的な提起可能性:占有保持の訴えは、妨害がなくなると1年以内に訴えを起こさなければなりませんでしたが、占有保全の訴えは、危険が続く限りいつでも訴えを起こすことができます。
  • 工事による損害の場合:工事による損害については、占有保持の訴えと同様の制限が適用されます。

なぜこのような規定があるのか

  • 迅速な保護:占有が将来妨害されるおそれがある場合、早期に法的保護を受ける必要があるため、提起期間を限定しないことで、迅速な対応を可能にしています。
  • 権利の安定:一方で、いつまでも訴えを起こされる可能性があると、権利の行使が制限されてしまうため、工事による損害の場合など、一定の期間を定めています。

3 占有回収の訴えは、占有を奪われた時から一年以内に提起しなければならない。

民法第二百一条第三項の解説

概要

民法第二百一条第三項は、占有回収の訴え提起期間を定めています。
つまり、自分の占有を奪われた場合に、いつまでに裁判を起こさなければならないのか、という期限が定められているのです。

具体的な意味

  • 占有回収の訴え:自分の占有を奪われた者が、その物を返してもらうために起こす訴えです。
  • 占有を奪われた時から一年以内:占有を奪われたことを知った時から1年以内であれば、訴えを起こすことができます。

訴えの提起期間の意義

訴えの提起期間を定める理由は、権利の安定を図るためです。
いつまでも過去のことを理由に訴訟を起こされる可能性があると、権利の行使が制限されてしまいます。
そのため、一定の期間内に訴えを起こすように、法律で定められています。

その他の条項との関係

  • 第一項:占有保持の訴えについては、妨害が続いている間、または妨害がなくなった後でも1年以内であれば、訴えを起こすことができるという規定でした。
  • 第二項:占有保全の訴えについては、妨害の危険が続く限りいつでも訴えを起こせるという規定でした。

まとめ

民法第二百一条第三項は、占有回収の訴えの提起期間を定めることで、権利の安定を図るとともに、当事者間の紛争を早期に解決することを目的としています。
もし、あなたの占有が奪われたと感じたら、できるだけ早く弁護士に相談し、適切な手続きを進めることをおすすめします。

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