民法第百九十九条 (占有保全の訴え)
民法第百九十九条 (占有保全の訴え)
概要
民法第百九十九条は、占有が将来、妨害されるおそれがある場合に、占有保全の訴えを提起し、その妨害を未然に防いだり、損害賠償を受けるための担保を請求できることを定めています。
具体的な意味
- 占有:ある土地や建物などを実際に使っていて、その場所を自分のものとして支配している状態を指します。
- 妨害されるおそれがあるとき:例えば、隣人が自分の土地に侵入してくる可能性があるなど、将来、占有が侵害される恐れがある場合です。
- 占有保全の訴え:裁判所に、将来起こりうる妨害行為を事前に防ぐための措置(例えば、相手方に土地への立ち入りを禁止するなど)や、損害賠償を受けるための担保(例えば、相手方に供託金を納めさせるなど)を求める訴えです。
占有保全の訴えの意義
占有保全の訴えは、将来のトラブルを未然に防ぐために非常に有効な手段です。
実際に占有が侵害される前に、裁判所の判断を得て、相手方に一定の行動を制限させることができます。
まとめ
民法第百九十九条は、占有者が、まだ起こっていない将来のトラブルに対して、事前に法的保護を求めることができることを定めています。
もし、あなたの占有が将来、妨害されるおそれがあると感じたら、弁護士などに相談し、占有保全の訴えを検討することが可能です。