民法第百九十八条 (占有保持の訴え)

民法第百九十八条 (占有保持の訴え)

概要

民法第百九十八条は、占有者が、自分の占有を妨害された場合に、占有保持の訴えを提起し、その妨害行為の停止と損害賠償を請求できることを定めています。

具体的な意味

  • 占有者:ある土地や建物などを実際に使っていて、その場所を自分のものとして支配している状態の人を指します。
  • 占有を妨害されたとき:例えば、自分の土地に勝手に人が入ってきて作業をしたり、建物を壊されたりした場合などが考えられます。
  • 占有保持の訴え:裁判所に、妨害行為を止めさせ、元の状態に戻すことや、損害賠償を支払ってもらうことを求める訴えです。

妨害の停止と損害賠償

  • 妨害の停止:相手方に、占有を妨害する行為を止めさせることを求めることです。
  • 損害賠償:占有が妨害されたことによって生じた損害(例えば、修理費用や精神的な苦痛など)について、相手方に賠償を求めることです。

占有保持の訴えの意義

占有保持の訴えは、自分の権利である占有を保護するために非常に重要な役割を果たします。
自分の土地や建物などを勝手に使われたり、壊されたりした場合、この訴えによって、元の状態に戻したり、損害を回復したりすることができます。

まとめ

民法第百九十八条は、占有者が自分の占有を保護するための具体的な手段を示しています。
もし、あなたの占有が不法に妨害されたと感じたら、弁護士などに相談し、占有保持の訴えを検討することが可能です。

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