民法第百八十七条 (占有の承継)

民法第百八十七条 (占有の承継)

第百八十七条 占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。

民法第187条:占有の承継と主張の自由

条文解説

民法第187条は、占有の承継を受けた者が、どの範囲の占有を主張するのかについて、その選択を認めるという規定です。

もう少し詳しく説明すると、

  • 占有の承継: 占有とは、ある物を実際に支配している状態のことです。この状態が、ある人から別の人へと移ることを占有の承継といいます。例えば、相続や売買によって、ある不動産の占有が移る場合などが考えられます。
  • 主張の自由: 占有を承継した人は、自分の占有だけを主張することもできますし、前の占有者の占有も合わせて主張することもできるということが、この条文で定められています。

なぜこの条文があるのでしょうか?

  • 柔軟な対応: 占有の状況は様々であり、一律に決まったルールで対応することは難しい場合があります。この条文は、それぞれのケースに応じて、最も適切な方法で占有を主張できるように、柔軟な対応を可能にするものです。
  • 取得時効との関係: この条文は、特に取得時効との関連で重要です。前の占有者の占有期間も合わせて主張することで、取得時効の期間を長くすることができる場合があるからです。

  • 相続による占有の承継: Aさんが所有していた土地をBさんが相続した場合、Bさんは、自分が土地を相続した時点からの占有だけでなく、Aさんが土地を占有していた期間も合わせて主張することができます。
  • 売買による占有の承継: CさんがDさんから中古の家を購入した場合、Cさんは、自分が家を購入した時点からの占有だけでなく、Dさんが家を占有していた期間も合わせて主張することができます。
2 前の占有者の占有を併せて主張する場合には、その瑕疵をも承継する。

民法第187条第2項の解説:占有の瑕疵の承継

条文の意味

民法第187条第2項は、占有の承継を受けた者が、前の占有者の占有も合わせて主張する場合には、その占有に瑕疵があったとしても、その瑕疵を承継することを定めています。


もう少し詳しく説明すると、

  • 占有の瑕疵: 占有には、善意・悪意、過失の有無など、様々な性質(瑕疵)が伴うことがあります。例えば、盗んだものを占有している場合などは、悪意の占有となります。
  • 瑕疵の承継: 前の占有者が悪意の占有をしていた場合、その占有を継いだ人も、悪意の占有者として扱われる可能性があるということです。

なぜこの条文があるのでしょうか?

  • 権利の安定性: 占有の性質は、その後の権利関係に大きな影響を与えます。例えば、取得時効の成立には、善意・悪意が重要な要素となります。この条文は、占有の性質が安易に変わり、権利関係が不安定になることを防ぐために設けられています。
  • 公平性の観点: 不当な利益を得ることを防ぐため、前の占有者の悪意が、そのまま次の占有者に引き継がれるという考えに基づいています。

  • 盗品を譲り受けた場合: Aさんが盗んだ品物をBさんに譲り渡した場合、BさんはAからその品物を譲り受けたとしても、Aの悪意がBに引き継がれ、Bも悪意の占有者とみなされる可能性があります。

まとめ

民法第187条第2項は、占有の承継における瑕疵の承継という重要なルールを定めています。
この条文は、占有に関する権利関係を明確にし、権利の安定性を確保するためのものです。

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