民法第百七十八条 (動産に関する物権の譲渡の対抗要件)

民法第百七十八条 (動産に関する物権の譲渡の対抗要件)

第百七十八条 動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。

条文の意味

民法第178条は、動産(土地や建物以外の物)に関する所有権などの権利の移転について、その効力を第三者に対抗させるための要件を定めた条文です。

簡単に言うと、動産を譲り受けたとしても、実際にその物を渡してもらわない限り、他の誰かに対して自分の権利を主張できないということです。

条文の目的

この条文の目的は、動産取引の安全性を確保し、権利関係を明確にすることにあります。

  • 権利関係の明確化: 動産の所有権は、実際にその物を所有している人に帰属するという原則を定めることで、権利関係を明確にし、紛争を防止します。
  • 第三者保護: 善意の第三者(動産の状況を詳しく知らない人)を保護するために、引渡しを要件とすることで、不正な取引を防ぎます。

具体的なケース

  • 中古車の売買: AさんがBさんから中古車を購入した場合、Bさんから車の鍵を受け取り、実際に車を運転できる状態になることで、初めて、その車の所有者として第三者に対抗できるようになります。
  • 絵画の売買: CさんがDさんから絵画を購入した場合、Dさんから絵画を受け取って、自分の家に飾ることで、初めて、その絵画の所有者として第三者に対抗できるようになります。

重要なポイント

  • 引渡し: 引渡しには、実際に物を渡すだけでなく、占有を移転させることも含まれます。
  • 第三者: 第三者とは、当事者とその包括承継人(相続人など)以外の者を指します。

まとめ

民法第178条は、不動産と異なり、動産の場合は登記ではなく、引渡しが権利の対抗要件となることを規定しています。
引渡しを怠ると、自分の権利が第三者に侵害される可能性があるため、動産取引を行う際には、必ず引渡しを行う必要があります。

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