民法第百六十九条 (判決で確定した権利の消滅時効)

民法第百六十九条 (判決で確定した権利の消滅時効)

第百六十九条 確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。

民法第169条の解説:確定判決等によって確定した権利の消滅時効

条文の意味

民法第169条は、確定判決確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利について、その消滅時効の期間を定めています。

簡単に言うと、裁判所の判決など、法的に確定した権利については、たとえ他の法律に短い消滅時効期間が定められていても、一律に10年という消滅時効期間が適用されるということです。

なぜ10年なのか?

裁判所の判決など、法的に確定した権利は、その安定性が非常に重要です。
そのため、他の権利よりも長い消滅時効期間が与えられています。
10年という期間は、権利の安定性と、権利を行使する側の権利の保護とのバランスを考慮して定められたと考えられます。

具体例

  • 貸借契約: 裁判で賃料の支払いを命じられた人が、その判決に従わず、賃料を支払わない場合、賃料請求権の消滅時効は、通常5年ですが、判決で確定しているため、10年となります。
  • 損害賠償請求: 交通事故で損害賠償を請求する裁判で勝訴し、相手方に支払いを命じる判決が出た場合、その判決に基づく損害賠償請求権の消滅時効は、10年となります。

他の条文との関係

  • 第166条: 一般的な債権の消滅時効を10年と定めています。
  • 第168条: 定期金債権の消滅時効を規定しています。

注意点

  • 確定判決と同一の効力: 確定判決だけでなく、裁判上の和解や調停など、確定判決と同様の効力を持つものも、この条文の適用を受けます。
  • 弁済期の到来: 判決確定時に、まだ支払い時期が来ていない債権(弁済期の到来していない債権)については、この条文は適用されません。

2 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。

民法第169条第2項の解説:確定時に弁済期の到来していない債権

条文の意味

この条文は、民法第169条第1項で定められた「確定判決等によって確定した権利の消滅時効は10年」というルールに、例外を設けています。

具体的には、判決が確定した時点では、まだ支払いを請求できる時期(弁済期)が来ていない債権については、この10年のルールが適用されないということです。

なぜ例外があるのか?

  • 権利の確定と履行の時期: 判決が確定した時点では、まだ権利を行使できる時期になっていない場合、権利が確定したとはいえ、すぐにその権利を行使できるわけではありません。
  • 時効の開始時期: 弁済期が到来してから初めて、債権者は相手方に支払いを請求できるようになります。そのため、この時点から時効が走り始めます。

具体的な例

  • 将来の損害賠償: 交通事故で怪我をした人が、将来起こるかもしれない後遺症による損害賠償を請求する場合、裁判で勝訴したとしても、将来の損害が確定するまでは、その部分についての弁済期は到来していません。そのため、この部分の請求権については、判決確定から10年ではなく、将来の損害が確定した時点から時効が走り始めます。

まとめ

この条文は、判決が確定したからといって、すべての権利がすぐに10年の消滅時効にかかるわけではないことを示しています。
弁済期が到来していない部分については、その弁済期が到来した時点から時効が走り始めるため、注意が必要です。

第百七十条から第百七十四条まで 削除

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