民法第百六十七条 (人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効)

民法第百六十七条 (人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効)

第百六十七条 人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一項第二号の規定の適用については、同号中「十年間」とあるのは、「二十年間」とする。

民法第167条の解説:人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効

条文の意味

民法第167条は、人の生命又は身体の侵害によって生じた損害賠償請求権の消滅時効について、特別な規定を定めています。

具体的に言うと、通常の債権の消滅時効が10年であるのに対し、生命や身体の侵害による損害賠償請求権については、20年と、より長い消滅時効期間が認められています。

なぜ20年なのか?

生命や身体の侵害によって生じる損害は、その程度や影響が長期にわたる可能性が高く、被害者がすぐに損害賠償請求を行うことが困難な場合も考えられます。
このような事情を考慮して、被害者に十分な期間を保障するために、20年という長い消滅時効期間が設定されています。

具体的なケース

  • 交通事故: 交通事故で怪我をした人が、加害者に対して損害賠償を請求する場合、事故発生から20年以内であれば、請求することができます。
  • 医療過誤: 医療行為によって身体に損害を受けた人が、医療機関に対して損害賠償を請求する場合も、同様に20年以内であれば、請求することができます。

他の条文との関係

  • 第166条第1項第2号: この条文では、通常の債権の消滅時効期間を10年と定めています。
  • 第166条第2項: この条文では、債権や所有権以外の財産権の消滅時効期間を20年と定めています。

注意点

  • 時効の中断: 時効の進行中に、加害者に対して損害賠償請求を行うなど、被害者が権利を行使しようとした場合、時効は中断されます。
  • 時効の停止: 天災地変など、被害者が損害賠償請求を行うことができないやむを得ない事情がある場合、時効の進行は停止されます。
  • 専門家への相談: 損害賠償請求は複雑な問題であり、個々のケースによって適用される法律や手続きが異なります。重要な問題については、弁護士などの専門家にご相談ください。

まとめ

民法第167条は、人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効について、特別な規定を定めています。
被害者は、20年という比較的長い期間、損害賠償を請求することができます。

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