第二節 取得時効 民法第百六十二条 (所有権の取得時効)

第二節 取得時効 民法第百六十二条 (所有権の取得時効)

第百六十二条 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。

条文の意味

民法第162条は、取得時効と呼ばれる制度を定めています。これは、誰かの物を長期間にわたって自分のものとして使い続けていると、その物の所有権が自分に移るというものです。

より具体的に言うと、この条文は、

  • 20年間: 20年という長い期間、
  • 所有の意思をもって: その物を自分のものだと考えて、
  • 平穏に、かつ、公然と: 周りの人に知られる形で、穏やかに、
  • 他人の物を占有した者: 他の人の物を自分のものとして使っていた者

は、その物の所有権を取得することができる、と定めています。

取得時効の目的

取得時効制度の目的は、所有権の安定にあります。長期間にわたって、ある物が誰のものであるか明確でない状態が続くと、社会に混乱が生じます。
そこで、長期間にわたって実際にその物を使っている人に所有権を与えることで、所有関係を明確にし、社会の安定を図ろうとするものです。

取得時効の要件

取得時効が成立するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  1. 20年間の占有: 20年間という期間、途切れることなく占有し続けていること。
  2. 所有の意思: その物を自分のものだと考えて占有していること。
  3. 平穏な占有: 周囲から異議なく、穏やかに占有していること。
  4. 公然の占有: 周囲に知られる形で、隠すことなく占有していること。
  5. 他人の物: そもそも他人の物であること。

取得時効の例外

取得時効には、いくつかの例外が認められています。例えば、

  • 正当事由に基づく占有: 正当な理由があって占有していた場合(例えば、借主が借りている間)は、取得時効は成立しません。
  • 悪意の占有: 知っていて他人の物だとわかっていながら占有していた場合は、取得時効は成立しません。

短期取得時効

第162条には、上記の20年という期間を短縮できる規定(2項)も存在します。
一定の要件を満たせば、10年間で所有権を取得できる場合があります。

まとめ

取得時効は、不動産や動産など、さまざまなものに適用される可能性のある制度です。
しかし、複雑な制度であり、個々のケースによって適用されるかどうかは異なります。

2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。

条文の意味

民法第162条第2項は、短期取得時効と呼ばれる制度を定めています。
これは、第1項の20年という期間を短縮し、10年で所有権を取得できる場合があることを規定しています。

具体的に言うと、この条文は、

  • 10年間: 10年間という期間、
  • 所有の意思をもって: その物を自分のものだと考えて、
  • 平穏に、かつ、公然と: 周りの人に知られる形で、穏やかに、
  • 他人の物を占有した者: 他の人の物を自分のものとして使っていた者

が、占有の開始時に、

  • 善意: その物が自分の物であると信じていたこと
  • 無過失: 少しの注意を払っていれば、それが他人の物であることに気づくことができた状況でなかったこと

の両方を満たしていた場合、その物の所有権を取得することができる、と定めています。

第1項との違い

第1項との主な違いは、期間と、善意・無過失の要件があるかどうかです。
第1項では、善意・無過失は問われず、単純に20年間の占有が求められます。
一方、第2項では、期間が10年に短縮される代わりに、占有の開始時に善意かつ無過失であったことが求められます。

短期取得時効の目的

短期取得時効の目的は、善意の取得者を保護することです。
例えば、不動産の売買契約で、売主が所有権がないにも関わらず売却してしまった場合、買主は善意でその不動産を占有し始める可能性があります。
このような場合、買主がすぐに所有権を失ってしまうのは不公平であるため、一定の期間占有すれば、所有権を取得できるようにする制度が設けられています。

短期取得時効の要件

短期取得時効が成立するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  1. 10年間の占有: 10年間という期間、途切れることなく占有し続けていること。
  2. 所有の意思: その物を自分のものだと考えて占有していること。
  3. 平穏な占有: 周囲から異議なく、穏やかに占有していること。
  4. 公然の占有: 周囲に知られる形で、隠すことなく占有していること。
  5. 他人の物: そもそも他人の物であること。
  6. 占有開始時の善意・無過失: 占有を開始した時点で、その物が自分の物であると信じており、かつ、少しの注意を払っていれば、それが他人の物であることに気づくことができた状況ではなかったこと。

まとめ

短期取得時効は、所有権の安定と、善意の取得者の保護という二つの目的を達成するための制度です。
しかし、第1項の取得時効と同様に、複雑な制度であり、個々のケースによって適用されるかどうかは異なります。

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