民法第百五十八条 (未成年者又は成年被後見人と時効の完成猶予)

民法第百五十八条 (未成年者又は成年被後見人と時効の完成猶予)

第百五十八条 時効の期間の満了前六箇月以内の間に未成年者又は成年被後見人に法定代理人がないときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は法定代理人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、その未成年者又は成年被後見人に対して、時効は、完成しない。

条文の意味

この条文は、未成年者成年被後見人に対しては、法定代理人(親や後見人など)がいない場合、時効が完成するまでの期間が延長されることを定めています。

もう少し詳しく説明すると、

  • 未成年者、成年被後見人: 法律的に判断能力が制限されている人。
  • 法定代理人: 未成年者や成年被後見人の代わりに法律行為を行うことができる人。
  • 時効の完成: 権利を行使できる期間が終了すること。

つまり、未成年者や成年被後見人が、自分一人で権利を行使することが難しく、法定代理人の助けが必要な状況にある場合、その間は時効が完成しない、つまり権利を行使できる期間が延長されるということです。

この条文の目的

この条文の目的は、法律的に弱い立場にある未成年者や成年被後見人を保護することにあります。
未成年者や成年被後見人は、自分一人で権利を行使することが難しいため、時効によって権利を失ってしまう可能性があります。
この条文によって、時効の完成が猶予されることで、彼らが自分の権利を行使できる機会が与えられます。

具体的な例

  • 未成年者の借金: 未成年者が借金をした場合、法定代理人がいない状態で時効が完成しようとしているとき、その未成年者が成年になるまで、または法定代理人がつくまで、時効が完成しない。
  • 成年被後見人の不動産: 成年被後見人が不動産を所有している場合、後見人がいない状態で時効取得しようとする者がいるとき、その成年被後見人に後見人がつくまで、時効取得ができない。
2 未成年者又は成年被後見人がその財産を管理する父、母又は後見人に対して権利を有するときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は後任の法定代理人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、その権利について、時効は、完成しない。

条文の意味

この条文は、未成年者や成年被後見人が、自分の財産を管理している親や後見人に対して権利を持っている場合、その未成年者や成年被後見人が成人になったり、新しい後見人がつけられたりした時点から6ヶ月間は、その権利に関する時効が完成しない、つまり権利を行使できる期間が延長されることを定めています。

もう少し詳しく説明すると、

  • 未成年者、成年被後見人: 法律的に判断能力が制限されている人。
  • 法定代理人: 未成年者や成年被後見人の代わりに法律行為を行うことができる人(親、後見人など)。
  • 時効: 一定期間権利を行使しないと、その権利を失ってしまうこと。

つまり、未成年者や成年被後見人が、自分の財産を管理している親や後見人からお金を借りているなど、権利を持っている場合、その親や後見人が自分の立場を悪用して、その権利を無視してしまう可能性があります。
この条文は、そのような状況を防ぎ、未成年者や成年被後見人の権利を守るために、一定期間、時効の完成を猶予するものです。

この条文の目的

この条文の目的は、法定代理人との間での権利関係において、未成年者や成年被後見人が不利な立場に立たないよう保護することにあります。
特に、親や後見人が自分の財産を管理している状況では、未成年者や成年被後見人が自分の権利を主張することが難しい場合があります。
この条文によって、一定期間、時効が完成しないことで、彼らが自分の権利を行使できる機会が与えられます。

具体的な例

  • 親からの借金: 未成年者が親からお金を借りている場合、その親がその借金を認めないとしても、未成年者が成人するまで、または新しい後見人がつくまで、その借金の権利を失うことはありません。
  • 後見人による財産管理: 成年被後見人が、後見人から預かっているお金について、後見人が返済を拒否している場合、後見人が交代するまで、そのお金を取り戻す権利を失うことはありません。

まとめ

この条文は、未成年者や成年被後見人が、法定代理人との間で権利を行使する場合に、一定の保護を与えるものです。
特に、親や後見人との間でのトラブルを防ぎ、彼らの権利を守るために重要な役割を果たしています。

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